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自分責任10割の事故で第三者行為による傷病届は?

fuurinnmamaの回答

回答No.2

交通事故の場合は、加害者であろうとも健康保険は使用できませんので、 どんな場合でも自費治療となります。 私も1年半前に信号待ちの停車中の前の車に、追突事故を起こしましたが、 事故直後に、相手側の保険会社にも話しは通しましたよ。 お互い東京○○だったのですんなりと話はまとまり、私の過失は10割です。 相手に過失が無くても、相手側の保険会社にも連絡をするのが 筋と言うものではないでしょうか。 1つ気になるのですが、事故当時に警察を呼んで 事故証明書の発行はされていないのでしょうか? 交通事故で健康保険を使うこと自体が、そもそもの間違いの元です。 健保担当の方が書類を求めてくるのは当然の権利です。 今からでも警察を呼んで相手の方に同伴をしてもらい、 警察に事故証明書を作成してもらいましょう。 そうすれば貴方の医療費も、自分の保険から支払われるはずですよ。 私の場合は、自分に過失があるとしても免許証の加点があると聞き、 むち打ちが酷かったのですが、痛みは我慢をしました。 本当は加害者であっても、人身事故に切り替えた方が、 自分の保険から見舞金などがたくさん出るので、 担当者には病院へ通院するように何度も進められましたが、 加点が嫌だったので、お断りしました。 貴方が通院をしている以上は、物損事故として扱われるのではなく、 人身事故として扱われるのですよ。

chu_taro
質問者

お礼

筋はちゃんと通しています。 その場で警察をちゃんと呼んでます。 ただ、健保組合が建て替えた分を相手に請求するのはおかしいですよね。その理屈がわからないので何度も何度も聞いています。 健康保険を使ったのは任意保険の担当者からの指示です。 人身事故であることはわかっていますが、その治療費を相手に請求するのはおかしいとおもっています。 私の質問はそんなにわかりづらいでしょうか。

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