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第三者行為による傷病届の提出期限とは?
- 交通事故や喧嘩などで国民健康保険を使用して治療を行う場合、第三者行為による傷病届を提出する必要があります。
- 「第三者行為による傷病届」の提出期限は特に決められていませんが、できるだけ早い提出が望ましいです。
- 加害者との間で損害賠償請求裁判により損害賠償が確定している場合、第三者行為による傷病届による請求を加害者にすることは可能です。
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>2年前に交通事故、喧嘩等での治療の「第三者行為による傷病届」の提出は可能でしょうか? >治療(怪我した日)より、何時までに「第三者行為による傷病届」を提出しないといけない、と言うものはあるのでしょうか? 直接、提出期限を規定しているものではありません。提出は、可能です。しかしながら、給付を決定するのは、貴方様の健康保険です。出せば、それで済むわけではありません。このようなことが、考えられますので、貴方様に負担を求められる可能性はあります。 (1)貴方様の健康保険が、2年前の損害賠償を加害者に請求できるか。示談の関係や相手の対応により、回収できない可能性があります。 (2)その喧嘩が、闘争、泥酔又は著しい不行跡と判断されれば、保険給付をしない事が健康保険法に定められています。 (3)貴方様が、2年前に第三者行為災害届を請求されていて、それに従わなかった場合、(2)のように保険給付の制限することが出来る事になっています。 >加害者との間で、損害賠償請求裁判による、損害賠償が確定している場合、「第三者行為による傷病届」による請求を、加害者にすることは可能でしょうか? 第三者行為は、加害者が被害者に損害賠償をすれば、それで済みます。健康保険という保険制度のため、たまたま間に入っているだけです。直接、加害者に請求する事が基本です。
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- motoken
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>「第三者行為による傷病届」の提出は特に期限は無い、と言うことですね。 具体的な期限を規定している法律はありません。しかしながら、いつ出してもいい訳ではなく、第三者行為災害で健康保険を使うときには、提出する義務があると思われます。 >(1)は、損害賠償請求裁判で、判決も出て解決済み(お金も支払ってる)だと、加害者への請求は、回収は難しいと言うことですね。 これは、示談書によります。内容をご確認されることをお勧めします。
お礼
回答ありがとうございます。遅くなって申し訳ありません。 具体的な期限を規定している法律はありません。しかしながら、いつ出してもいい訳ではなく、第三者行為災害で健康保険を使うときには、提出する義務があると思われます。 提出をしなかった事にも責任はありますので、加害者に一方的に払えとはいえないですね。 >これは、示談書によります。内容をご確認されることをお勧めします。 示談書と言うものはありません。裁判での判決はあります。支払い済みです。
お礼
回答ありがとうございます。 「第三者行為による傷病届」の提出は特に期限は無い、と言うことですね。 (1)は、損害賠償請求裁判で、判決も出て解決済み(お金も支払ってる)だと、加害者への請求は、回収は難しいと言うことですね。