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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:『健康保険法に基づく第三者行為による傷病にかかる損害賠償』について)

健康保険法に基づく第三者行為による傷病にかかる損害賠償

このQ&Aのポイント
  • 健康保険法に基づく第三者行為による傷病にかかる損害賠償の請求の内容とは何か
  • 保険給付とは何か、傷病手当金とは何かについて説明
  • 2年前に起きた事故で示談が成立し、2年後に全国健康保険協会から損害賠償請求の手紙が届いた場合の対応について

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

ちょっと微妙ですが、示談では100%質問者の責ということで回答しますと、 >●(医療に要した費用)-(一部負担金)=給付済額 医療費は健康保険を使ったものの、患者が払う一部負担金しか質問者さんは払っていないので、残りの部分を保険者が今回請求してきました。これは払わないといけません。 >●傷病手当金 こちらは休業中、勤め先から給与が出ない場合、健康保険から、被害者に休業中の給与の6割を給付します。示談で質問者さんが休業損害として被害者に支払ったのであれば、被害者は給与の2重取りをしていることになるかも知れません。 そうであれば示談書のコピーと、被害者の金銭受領を証する文書のコピーをつけて、健康保険に送りつけ、相殺するよう要求するといいでしょう。もっとも、市役所の無料相談コーナーとかで、弁護士に確認してもらうといいでしょう。

sindoh
質問者

補足

ご回答ありがとうございます! 100%こちらの責なのでまさに大変わかりやすくて助かります!! ●傷病手当金 『示談書』は本人同士ってことだったので、口頭ですませてしまったと思います。 『金銭受領を証する文書』は被害者側の会社から発行された物あって、その金額を支払ったと思います。 ただこちらも2年前の事故の書類なんで紛失してる可能性がかなりあるんです… その場合金銭をいくら払ったかの証明にならないから 2重取りの確認って出来ない訳でこちらは支払い義務が発生してしまう…ってことですよね。。。

その他の回答 (1)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

第3者(健保協会)には示談の存在を主張できないし、もらった覚えもないと相手にいわれたらお手上げですね。健保協会に払うものははらって、傷病手当金相当額は被害者に求償して、知らんといわれたら泣き寝入りです。この日のために文書にしなかった責は加害者が負うことになります。

sindoh
質問者

お礼

なるほど・・・ 後は相手の良心の問題ですね・・・ ありがとうございました!

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