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第三者行為傷病届について

先日、歩行者同士がぶつかって相手方が怪我をして入院されました。相手方は健康保険で医療を受ける為、「第三者行為傷病届」を出しました。その届について調べると、保険組合給付分は被害者に請求する、とかかれてあります。私のような場合で、どちらが加害者・被害者ともわからない状況でも怪我をしてない方に請求がくるものなのですか? 示談がつかず、相手は提訴してくると思われますが、相手方の損害賠償請求額に健康保険組合給付分を含めた額で相手は請求してくるのでしょうか?

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

>保険組合給付分は被害者に請求する、とかかれてあります。 いや、被害者ではなく加害者の間違いです。 で、より正確に言うと、加害者の責任分について請求してきます。 つまり過失割合が相手方5割、こちら5割であれば、保険で支払った金額の1/2請求してくるわけです。 被害者分についてはそのまま健康保険が負担します。 >どちらが加害者・被害者ともわからない状況でも怪我をしてない方に請求がくるものなのですか? 大抵はまず双方で過失割合を争いますよね。それにより確定した過失割合にもとづいて請求します。 示談(過失割合決定)については健康保険側の承諾を得ることという約束になっています。 >相手方の損害賠償請求額に健康保険組合給付分を含めた額で相手は請求してくるのでしょうか? どういう形になるかはわかりませんが、健康保険と相手の連名で訴えてくるのか別々に訴えてくるかですね。 連名であれば総額になるでしょうし、そうでなければ健康保険に支払ってもらった分は既に請求権が保険会社に移っているので、それを除いた金額ということになると思います。

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