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箝口令と守秘義務

医師・弁護士・教師などは、クライアントや生徒のプライバシーを厳守すべきです。それは分かりますが、不祥事や事件が起きるたびに、上役が守秘義務を盾に口外無用を宣言するのは、保身目的の箝口令ではないかと思います。例えば、上役の失策や無能は、積極的に暴露した方が公益通報保護法の趣旨に叶っています。 また、生徒名を挙げて万引きやいじめの事実を公開するのは御法度でも、近ごろ万引きやいじめが増えているという事実や傾向だけを挙げるなら問題はないのでは。 どこまでが秘密で、どこからは秘密ではないのでしょう? “守秘”の中身、種類、分類を教えて下さい。

  • gesui3
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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

こんばんは。 おっしゃる通りだと思います。 1つの線引きとしては、 「コンプライアンス」(法令順守)との関わりでしょうか。 明らかな違法行為であるのに、守秘義務やプライバシーを盾に 隠蔽しようとすることは、許されないと思います。 逆に言えば、失策だ、無能だというだけで、 あてつけのように物事を暴露すれば、 それは守秘義務違反に問われてもしかたないでしょう。 しかも、そういうゴシップのような話は、 まともなマスコミが相手にすることはありません。 失策を取り繕おうと違法行為に手を染めるとか、 無能がゆえに違法であることに気づいていないとか、 なんらか、端緒があれば内部告発も生きるというものです。 万引きやいじめが増えていることを公表する-というのは、 学校単位でしょうか? それとも市町村、県単位とか? 例えば、PTAの集会でそういう事案を取り上げて、 万引きやいじめをなくすためにはどうしたら良いかを議論するとか、 地域単位の傾向がマスコミに取り上げられて、 解決しなければいけないという世論が形成されるとかという 問題提起になるのであれば、それは有意義だと思います。 いじめや万引きが増えていることを感じながら、目をつぶっているのは、 次のいじめや万引きを誘発することになりかねませんし、 放置していた事実は糾弾されるべきだと思いますよ。 ものごとを公表しない裏側に、いわゆる隠蔽体質がないかどうか、 公表しないことで、社会が不利益をこうむることはないのか、 社会正義に反することはないのか、 公表することが、再発防止につながるのではないか、 社会にとって有益ではないのか、 そして何より、その事実が法に照らして正しいのかどうか、 暴露した者が、法的に保護されるべき事実なのか、 これらのことと良く向き合って、結論を出されると良いでしょう。

gesui3
質問者

お礼

「失策を取り繕おうと違法行為に手を染めるとか、無能がゆえに違法であることに気づいていないとか、なんらか、端緒があれば内部告発も生きるというものです。」→法令違反がキイとなりますね。 「公表しないことで、社会が不利益をこうむることはないのか、社会正義に反することはないのか、公表することが、再発防止につながるのではないか、社会にとって有益ではないのか、そして何より、その事実が法に照らして正しいのかどうか、」→法令の次は社会の不利益の存否ですね。しかも客観的な。 たいへん良く分かりました。どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

学校でも会社でも内部の秘密情報はたくさんあります。 個人情報のように明示的に法律で定めているものもありますが、それに 限らず種々あります。 それらの情報を一々特定して、これは開示しても構わない、これは開示 してはいけないなどと事細かにルールを定めるということはよほど暇な 組織にしかできません。 おおまかなレベルでは秘密レベルを定めたり、それら管理レベルを定め ていますが、それも開示を目的としたルールではなく守秘義務を目的と したルールです。 ですから、一般に公開されたり、公知衆目に晒されている情報以外は 原則として秘密情報として取り扱うのが普通です。 そして、開示できるかどうかは都度権限者が判断することになります。 >上役の失策や無能は、積極的に暴露した方が公益通報保護法の趣旨に叶っています。 これは公益通報者保護法を誤解しています。↓ http://law.e-gov.go.jp/announce/H16HO122.html

gesui3
質問者

お礼

「一般に公開されたり、公知衆目に晒されている情報以外は原則として秘密情報として取り扱うのが普通です。そして、開示できるかどうかは都度権限者が判断することになります。」→そうでしたか…。 「>上役の失策や無能は、積極的に暴露した方が公益通報保護法の趣旨に叶っています。 これは公益通報者保護法を誤解しています。」→残念ながら、誤解していたようです。主観的な評価は該当しないのですね。別の方法を考えます。どうもありがとうございました。

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.1

上役の失策や無能を判断するのは上司でしょうね。 部下が問題を起こしたら上司の無能が証明できるので あなたが問題を起こすのは効果がありますが刺し違えておわり 公益通報者保護の観点であれば 犯罪に当たる行為を通報するだけのことですから まあ なんともいえませんね いじめの事実は客観的でも主観的でも事実行為の認定は難しいでしょうね 守秘義務とは 業務上知りえた情報をむやみに正当な理由無く明かしてはいけない つまり 警察に情報提供ならぜんぜん大丈夫なんですわ

gesui3
質問者

お礼

「上役の失策や無能を判断するのは上司」→なるほど…。 「警察に情報提供ならぜんぜん大丈夫」」→なるほど…。 どうもありがとうございました。

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