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守秘義務

契約書に、守秘義務を盛り込まなく 守秘義務の契約をしてなかった場合 秘密をべらべら漏らしてもいいわけではないですよね? 守秘義務の契約を使用がしまいが、 秘密を漏らすのは、OUTですよね? であればわざわざ契約書内で守秘義務の条項を入れる必要があるのでしょうか?

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noname#211894
noname#211894
回答No.8

秘密のことが、お互いに同じ認識なら入れなくても良いのでしょうが、ずれがあると揉めることになります。 なので、ナニが秘密なのかをきちんと定義しておくことが必要です。 それを明文化しておくのが契約書です。

IBUEUDODFJQBL
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  • mk48a
  • ベストアンサー率56% (1133/2007)
回答No.9

契約書に記載していなくても発生する守秘義務があります。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%88%E7%A7%98%E7%BE%A9%E5%8B%99 職種にもよりますが、その他の件に関してはNDAを締結しないと秘密情報等の交換をしないのが普通です。 >守秘義務の契約を使用がしまいが、秘密を漏らすのは、OUTですよね? NDAと解釈しますが、法律的にはOKでも社会的にはアウトですね。 うわさが広まれば仕事に悪影響が出ます。 >であればわざわざ契約書内で守秘義務の条項を入れる必要があるのでしょうか? 法律で規制できない部分を補うためです。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%88%E7%A7%98%E7%BE%A9%E5%8B%99#.E3.81.9D.E3.81.AE.E4.BB.96

IBUEUDODFJQBL
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noname#210597
noname#210597
回答No.7

個人情報保護法は、守秘義務を契約書上で交わさなくても成り立つ法律です 守秘義務違反で警察に通報することは可能です 通報する際は極刑を求めてください

IBUEUDODFJQBL
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noname#210597
noname#210597
回答No.6

OUTです 法律にあるのならば、守秘義務違反で極刑に処されるべきです

IBUEUDODFJQBL
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回答No.5

守秘義務を契約しなくても、信義則(信義誠実の原則)に基づいて守秘義務が認められる場合はあります。従って、その場合に秘密を漏らせば、損害賠償を請求できる可能性はあります。 問題は3つ。 1つ目は、何が守秘義務の対象かはっきりとしないので、実際に裁判をして、裁判所が「それは信義則に照らして秘密にすべき事柄だ」と判断してくれない限り、相手の責任を問うことができません。従って、「これと、これを秘密とする」と契約すること自体に意味があります。そうすれば、秘密を破ったこと自体が契約違反として直ちに、確実に責任を問えます。 2つ目は、あくまで損害賠償を請求できるに止まるので、「どうやら相手が勝手に秘密をバラまきそうだ」と思っても基本的に打つ手がありません。契約で守秘義務を課している場合は、この契約上の義務を被保全利益として仮処分により相手の行為を差止められる可能性があります。 ちなみに、不正競争防止法上の営業秘密に当たる場合は差止請求が認められますが、営業秘密というためには秘密管理性が要求されるので、守秘義務を課さずに相手方に開示した情報はもはや営業秘密と認められない可能性が高いです。この意味でも、「これは秘密情報だ」と明示する必要があります。 蛇足ながら、従って、法律は基本的に「保護してほしいなら秘密にする努力をしろ」と言っている訳で、守秘義務も課さずにベラベラ喋っておきながら、あとで「それは信義則上の秘密だ」と文句を言うことは想定していません。信義則というのは「日本中の法律を隅から隅までひっくり返しても書いてないけど、誰がどう考えても不正義な場合」を救済する安全装置です。裁判で信義則を主張して勝てることは、まずないと思った方が良いです。 3つ目に、発明やノウハウはいったん世間に公開されてしまうと実質的な価値がなくなるので(公開された発明は特許にならない)、回復できない重大な損失を被る可能性が高いです。すなわち、損害の事後的な填補である損害賠償では不十分なので、最初から損害の発生を防ぐために、明示的に守秘義務を課しておくことが必要なのです。

IBUEUDODFJQBL
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noname#210597
noname#210597
回答No.4

守秘義務を科す条文があるのなら、極刑を求めて全世界に発信するべきです 如何なる場合でも、「全世界にその行為を行った人物のありとあらゆる個人情報を公開」するべきです

IBUEUDODFJQBL
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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

信義則からいって、守秘義務が認められる 場合は当然にあります。 しかし、何が守秘義務の対象になるか、場合に よっては明確で無い場合も多くあります。 従って、そういう条項を入れる意味があります。 また、条項を入れるとともに、違反した場合の ペナルテーを記すこともあります。

IBUEUDODFJQBL
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noname#211434
noname#211434
回答No.2

ルール的には問題なくてもマナーやモラル的には問題ある、 ということはよくあることだと思います。 >>であればわざわざ契約書内で守秘義務の条項を >>入れる必要があるのでしょうか? 好き勝手やられないように、後からグダグダ言われないように、 予め盛り込んでおくべきだと思います。そのための契約ですからね。

IBUEUDODFJQBL
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noname#231223
noname#231223
回答No.1

道義的な面はともかく、法律的にはアウトでも何でもないから。 そもそも秘密を漏らさない約束も何もなければ、たとえば秘密を漏らされたことに損害賠償を求めようとしたって、その秘密って漏らしたらマズいものだったかどうかからという根本部分から争っていかなければってことにもなりかねない。

IBUEUDODFJQBL
質問者

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