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傷病手当の申請について

就職期間中の傷病について入院したりして (1)医師が労働不能の旨記載し、 (2)会社がその期間給与を支給していないことを証明した場合、 退職してからでも申請可能でしょうか? ちなみに、初回申請です。 タイムカードと賃金台帳が必要ですね。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。 そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。 もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。 またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。 傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。 また医師の就労不能と言う証明も必要です。 具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。 医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。 ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。 それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。 それから失業給付についてですが。 失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。 ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。 そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。 代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。 そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。 >就職期間中の傷病について入院したりして (1)医師が労働不能の旨記載し、 (2)会社がその期間給与を支給していないことを証明した場合、 前述のように医師が就労不能と意見書を書き会社が就労していないと証明してくれること、そしてそれを健保が認めて初めて傷病手当金は支給されます。 ですから希にですが医師が就労不能と意見書を書いても健保が認めない場合もありますし、また会社が給与を支給しても(有給休暇等も含む)傷病手当金の日額よりも低ければ差額は支給されます。 また日額が上回っても継続給付には関係ありませんですから在職中に無給でなければ継続給付は受けられないというのは誤りです、有給休暇のように給与は支給されても働いていなければ在職中の傷病手当金は支給されませんが継続給付は受けられるということです。 >退職してからでも申請可能でしょうか? ちなみに、初回申請です。 傷病手当金に時効は2年ですので可能です。 ただ本来であれば在職中に初回の申請をして健保に認定されてから辞めるべきでした、前述のようにもし何かがあって健保が認めず不支給になった場合は、在職中であれば仕切り直しをしてもう一度と言うことができますが退職してからではその手は効きませんから。 >タイムカードと賃金台帳が必要ですね。 前述のようにその通りです、でうから退職した会社の協力が必要なのです。 しかし辞めてしまうとどこの会社でも辞めた人間には冷たいものです、ですからそういう意味でも在職中に初回の申請をして健保に認定されてから辞めるべきでした。

sengoku40
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 少し長いですが、質問以外のことも答えて下さりまして、 たいへん参考になりました。 趣旨としては、退職後も申請可能だが、退職した人間には会社は冷たいから 在籍中に手続きをしておいた方がいいよってことですね。

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その他の回答 (1)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

もう少し要件があります。 その傷病によって3日以上の連続欠勤がある事(土日、休日も可。欠勤ですから在籍が条件です) 退職後に渡って支給を受けるには、1年以上の健保加入 傷病手当金の時効完成前(確か2年) 上記が満たされれば退職後でも申請可能なはずです。 タイムカードと賃金台帳のコピーが必要なようですね。会社にあるはず。

sengoku40
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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このQ&Aのポイント
  • 洗浄機の設計にミスがある場合、メーカーにアドバイスを求めることで問題を解決することができます。
  • 設計ミスを修正するためには、まずメーカーに連絡をし、問題の詳細を説明します。
  • メーカーはお客様の要望や問題を真摯に受け止め、適切な対応をしてくれるはずです。
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