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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷病手当金の受給権利の有無について)
傷病手当金の受給権利の有無について
このQ&Aのポイント
- 被保険者が業務外の病気やケガで療養のため仕事を休み、傷病手当金を受ける権利について調べています。被保険者が社会保険に加入していて、医師から病名及び就労不能であることを証明する診断書を頂いている場合、会社が該当期間の賃金を支払わない場合でも傷病手当金を受ける権利がありますか?
- 傷病手当金は、被保険者が業務外で病気やケガをした場合に給付される保険給付です。被保険者が社会保険に加入しており、医師から病名及び就労不能であることを証明する診断書を頂いている場合、会社が該当期間の賃金を支払わないのに傷病手当金の申請を拒むことはできるのでしょうか。
- 被保険者が業務外で病気やケガをした場合、傷病手当金を受ける権利があるかどうか調べています。被保険者が社会保険に加入していて、医師から病名及び就労不能であることを証明する診断書を頂いている場合、会社が該当期間の賃金を支払わないのに傷病手当金の申請を拒むことはできるのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
健康保険法施行規則第三十三条(証明書の発行等) 事業主は、保険給付を受けようとする者からこの省令の規定による証明書を求められたとき、又は第百十条の規定による証明の記載を求められたときは、正当な理由がなければ拒むことができない。 つまり、傷病手当金申請書に会社記入欄の証明を書くことを、拒むことはできない。てなことでいい?
その他の回答 (1)
- santa1781
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回答No.1
健康保険法違反です。 事業主は、傷病手当金申請書を被保険者から受取った場合、速やか(おおむね2週間以内)に処理しなければならない。 健康保険組合に電話連絡して、対応方法を教えてもらってください。(ごめん、対応方法までは知らない。)
質問者
お礼
この度は早々にご回答を頂きまして、誠にありがとうございます。 具体的に当該法律の第何条に違反しているのかお分かりでしたら、お知らせ頂けると幸いに存じます。お手数をお掛け致しますが、何卒宜しくお願い致します。
お礼
はいっ!質問に対する明確な回答になっております! 正当な理由が無い限りにおいては、拒むことができない、即ち、事業者は必要事項欄に記入する義務があるという解釈で保険組合等と相談をさせて頂きたく存じます。 この度は、誠意ある対応・回答、誠にありがとうございました!