最低賃金を下回っていた場合の請求&失業保険について

このQ&Aのポイント
  • 最低賃金を下回る給料を受け取っている場合、請求することは可能です。しかし、会社が応じない場合はどこに相談するかが問題です。
  • 失業保険については、自己都合の退職ややむを得ない理由での退職でも、3ヶ月間の給付制限は免除されることがあります。ただし、計算される給料は最低賃金を下回っていた場合も考慮されます。
  • 前の会社での給料を元に失業保険の計算をしてほしいと思っている場合でも、最低賃金を下回っていた給料で計算されてしまうことがあります。
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最低賃金を下回っていた場合の請求&失業保険について

今年の1月に東京の小さな会社に転職しました。 最初の面接で、「働き始めの3ヶ月は試用期間扱いだから給料は低い」と聞いていたのですが、4ヶ月目の給料も変わらず低いままでした。 自給に換算すると670円で、東京都の最低賃金を下回っております。 また、責任者に嫌われているのか、毎日のように理不尽に怒られ、激しいパワハラを受けております。 試用期間の3ヶ月は給料が低いとは聞いてはいましたが、最低賃金を下回るとは聞いておりませんし、書面で貰ったわけでもありません。 そこで、退職を考えているのですが、この場合、最低賃金を下回っていた4か月分の給料の差額は会社に請求できるのでしょうか? 請求できるとして、会社がこれに応じてくれなかった場合、どこに相談すればよいのでしょうか? 責任者の性格上、とても素直に払ってくれるとは思えません。 ハローワークに相談してもしょうがないですよね? また、失業保険についてですが、自己都合の退社も、やむを得ない理由で退社した場合は、3ヶ月間の給付制限が免除されると聞いたのですが、この場合は免除の対象になりますでしょうか? また、失業保険で貰える額は過去6か月分の給料で計算される思うのですが、最低賃金を下回っていた給料で計算されてしまうのでしょうか? 個人的には前の会社にいたときの給料を元に計算して欲しいのですが、やはり無理なんですかね・・・ 質問ばかりですいませんが、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

特別な場合は最賃を下回る事もできますが、労基署の許可がいるのでほとんど不可能です。ですから請求は可能です。 公的機関としては労基署ですが、指導はしても会社が払わなければそれで終わりです。 あとは自身で労働審判や裁判を起こすか労働局や社労士によるあっせん、労組に加入しての交渉などです。 労基署の指導くらいで払えばですが、そう簡単には回収できないと思います。 また、時給の計算式があなたの認識で問題無いのか疑問はあります。全ての就労時間を会社が認めるとは限りません。 自己都合退職に関しては、最賃以下を理由としての退職なら特定受給資格に該当すると思います 失業給付は4ヶ月の加入では出ませんが、それ以前の加入があるとして、最低賃金云々より実際に支払われた金額で計算されると思います。短時間のバイトのようになるかと。

theyasukane
質問者

お礼

労基署では強制力は無いんですね・・・裁判となるとお金も掛かるし、泣き寝入りするしかなさそうですね・・・もちろん、最大限の交渉はしますが・・・ しかし、特定受給資格に該当するということが聞けただけでも安心しました。 ご丁寧に有難う御座いました。

その他の回答 (1)

  • Pochi67
  • ベストアンサー率34% (582/1707)
回答No.1

 試用期間でも最低賃金は保証されます。  http://pc.saiteichingin.info/faq/page_faq_01.html  労働基準監督署へご相談ください。  http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/tokyo/index.html

theyasukane
質問者

お礼

やはり試用期間中でも保証はされているんですね、安心しました。 労働基準監督署に相談し、できる限りの交渉はしてみようと思います。

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