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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:配偶者特別控除なのに所得140万でした。)

配偶者特別控除の問題とは?

noname#212174の回答

noname#212174
noname#212174
回答No.6

ANo.1です。 お礼いただきありがとうございます。 >私がするべきは主人の確定申告をやり直して税務署に速やかに持っていくこと おおむね合っていますがいくつか補足させて頂きます。 細かいことを言うようですが、ご主人は確定申告をしていませんので「やり直し」には該当しません。3/15までに申告しなかったので「期限後申告」となります。 『No.2024 確定申告を忘れたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 『No.2026 確定申告を間違えたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm そして、「確定申告」は本人か依頼した税理士しか作成できません。 しかしながら、関係のない第三者ならばともかく「夫婦」などであれば「堅いことは言わない」のが現実です。 税務署(国)としては「本人以外でもいいよ」とは絶対に公言できませんが、あまりにも厳格なことを言って無申告者が増えてしまっては本末転倒なので、進んで申告をしようとする人に厳しいことはまず言いません。 それが証拠に税務署には申告書を受け付ける「時間外収受箱(ポスト)」がありますし、郵送や電子申告を推奨しているくらいですから、家族の誰が申告書を作成したかなど現実的に確認不可能です。 実際、申告の相談に行ってもいちいち本人確認もしませんし、あきらかに配偶者の場合でも根掘り葉掘り聞かれることは稀です。 それでも、税務署員に「本人以外でもいいですか?」とおおっぴらに聞けば「ダメです。」と言わざるを得ません。 『確定申告書等作成コーナー』 https://www.keisan.nta.go.jp/h23/ta_top.htm >今の収入は来年の年末調整と確定申告にて間違いなく書き、 事業所得は1年が終わっても、経費の扱いなどもあり、正確な見積りは難しいですからあまり神経質になる必要はありません。 そのために申告は2月中旬が受付開始になっているのです。 >主人が控除が受けられるような所得だった場合は配偶者特別控除の欄に記入すればよいのですね。 はい、見積額を記入します。 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm >あまりにも難解なので、何度も国税庁や税金関連サイトにて基礎から読んでも理解できなかったのです。 無理もありません。 税制は利用者の分かりやすさはどうしても二の次になります。 私も「慣れ」でなんとかなっています。 それから積極的に税務署を利用して下さい。 ネットの情報は古いものや間違いも含まれています。申告時期以外でもいつでも窓口は開いていますので、混みあう前にじっくりと疑問点を解消しておいて下さい。(申告時期は詳しくない臨時職員もいます。) 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。 >税制で考えると、妻の給与が103万、事業者所得なら76万までの場合、主人が払うべきだった妻の分の税金を控除される。ということですよね? いえ、違います。 税金は常に「所得」で考えるように習慣付けて下さい まず、控除が適用になるkokomi0101さんの所得の範囲から ・「配偶者控除」:所得38万円以下 ・「配偶者【特別】控除」:所得38万円超~76万円未満 事業所得なら「所得=収入-必要経費」なのはご存知ですよね? ですからそのまま上記の式に当てはめて下さい。 仮に、kokomi0101さんがアルバイトなどをした場合は「給与所得」が加わるわけですが、基本的に考え方は同じです。 「給与」の場合は「経費」ではなく「給与所得控除」を差し引きます。 【給与】所得=「給与収入」-「給与所得控除」 となります。「給与収入」は「源泉徴収票の支払金額」のことです。 ----------------- 「給与所得控除」は「給与支払額」がいくらでも「65万円」は必ず差し引くことができます。(※給与が162万5千円を超えると給与所得控除も増えます。) ですから、「所得38万円超~76万円未満」は「給与支払額」の場合は65万円を加算して、「103万円超~141万円未満」となります。 しかし、kokomi0101さんに「給与収入」がないならば【全く関係がありません。】 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『No.1410 給与所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ------------- 「主人が払うべきだった妻の分の税金を控除される」 この一文は、 「kokomi0101さんの所得が38万円以下の場合は、kokomi0101さんは『控除対象配偶者』に該当する」  ↓ 「『控除対象配偶者』をもつ夫(または妻)は配偶者控除が受けられる」 さらに、 「kokomi0101さんの所得が38万円を超えて『控除対象配偶者』に該当しなくなった場合でも」  ↓ 「kokomi0101さんの所得が38万円超~76万円未満の場合は【ご主人は】『配偶者【特別】控除』が受けられる。」 となります。 ---------------- ちなみに、「配偶者控除」などの【所得控除】は税金から控除するのではなく「所得」から控除されるものです。 ですから、「配偶者控除」の38万円をご主人が使った場合は、税金が38万円安くなるのではなく、税額を求めるための元となる「所得」が38万円少なくなるということです。 よって税率10%ならば3万8千円税金が安くなります。(「配偶者【特別】控除」は段階的に控除額が減っていき所得76万円で0になります。) ※「社会保険」につては後述します。

kokomi0101
質問者

お礼

ありがとうございます。 ここ数年、部分的な何となくの知識だけあってそれが頭の中で整理できていなかったのですが、それが綺麗に整理されていくようで、とても助かります。 >3/15までに申告しなかったので「期限後申告」となります。 修正申告ではなく通常の確定申告Aを持参すればいいのですね。 事業所得なら「所得=収入-必要経費」なのはご存知ですよね? はい。収入から経費を差し引いて130万くらいになりました。 【給与】所得=「給与収入」-「給与所得控除」 以前は会社任せの給与所得者でしたので、結婚してパートになるなら103万か141万未満にすればよいというのがその会社の女性社員の常識でしたが、それ以上の事業者控除云々詳しいことは誰も知りませんでした。 事業者扱いになってからその違いがややこしかったのですが整理できてよかったです。

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