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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:配偶者特別控除なのに所得140万でした。)

配偶者特別控除の問題とは?

noname#212174の回答

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 税金の「所得控除」と「社会保険の被扶養者」についていくつか誤解していらっしゃるので、率直に指摘させて頂きます。 お気に触るかもしれませんがご容赦下さい。 ※前提として「税制の扶養」と「社会保険の扶養」は別物で直接の関連は一切ありません。 >夫の配偶者特別控除にしてもらって所得76万未満で稼いできました。 この部分を税金の仕組みに添って言い換えますと「(kokomi0101さんが)所得76万未満になるように事業を行なうことで、ご主人が配偶者特別控除を使って節税できるようにしていた。」となります。 (会社に)「してもらっていた」のではなく「所得76万未満」だったので「配偶者特別控除」を使う事ができる(できていた)のです。 >それで私の年金と社会保険が控除されていました。 質問の最後に「夫の社会保険は一般的な全国健康保険協会です」とありますので、通常は「控除する」とは表現しません。(税金の話と混同されるのでなるべく避けたほうが良いです。) 【年金】については、 ご主人が「2号被保険者」で、なおかつ、kokomi0101さんが「被扶養配偶者」に認定されているので、kokomi0101さんは「3号被保険者」になることができている、となります。(以下のリンクを参照。) 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『年金の第3号被保険者とは?』 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/04/3.html 「3号被保険者」の保険料はご主人でも会社でもなく「厚生(共済)年金制度」から拠出されています。 【健康保険】については、 kokomi0101さんは「協会けんぽ」の「被扶養者の認定基準」を満たしているので、「毎月の保険料の負担なく」健康保険が使えているということです。 『被扶養者とは?(協会けんぽの場合) 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,230,25.html ※被扶養者がいてもご主人の健康保険料は変わりません。 >2011年の年末に夫の会社で年末調整があり、だいたいの見積もり額で適当に私の所得を65万と書いて出しました。 >私の2011年の確定申告をしてみると、一時的に思ったより稼いでしまって所得が140万ほどになっていました(事業者なので確定申告が必要でした)。ですのでそのまま確定申告しました。所得税も支払い済みです。 ここまでは何も問題ありません。 正確な見積もりが難しい事業所得の場合は特に「おおよそ」で申請する以外にありません。(「テキトウ」というのは感心しませんが所得が確定しない以上、ある意味テキトウでしかありません。) また、kokomi0101さん自身の申告自体は問題なく完了していて、「申告内容に疑念を抱く点が無い限り」税務署からの確認が来ることもありません。 >その後、配偶者特別控除のままではマズイと思い、夫の会社に電話して事情を話しました。 すると「そうですか!社長に確認します!」と言ったきり、何の音沙汰もなく1か月以上過ぎています。 これはどういうことでしょうか?? さすがにこの情報だけでは「会社に確認しないと何とも言えない」というのが正直な回答です。 税務署の指示を仰いで何かしたのか(しているのか)?あるいは単に忘れているだけか? ちなみに、kokomi0101さんが取るべき行動は「会社へ電話する」ではなく、ご主人に「確定申告(期限後申告)してもらう」あるいは「(居住地管轄の)税務署に相談する」でした。 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm なお、会社の行う「年末調整」というのは「毎月源泉徴収した所得税と年間の給与で計算した税額の過不足を調整する」作業で、「納めすぎがあったら12月(ないし1月)の源泉徴収税から差し引く」あるいは「不足分があったら12月(ないし1月)の源泉徴収税を多くして【税務署(国)に納める】」ということをしているだけです。いわば「従業員の確定申告の代理業務」のようなものです。 会社にとっては単に【税法で義務付けられている事務処理】に過ぎず、従業員のためのサービスでもなんでもありません。(各種の控除の申請受付も税務処理の一貫です。) さらに会社は年末調整が終わると、従業員に「源泉徴収票」を発行しないとなりません。 従業員はその「源泉徴収票」を元に「年末調整」でできなかった(忘れた)「所得控除」を使って「確定申告(還付申告)」を行います。 そうやって、自己申告で「課税所得(正しい税額)」を【確定】するわけです。 -------------- ちなみに、会社が「源泉徴収票」を発行する前だったなら、「年末調整」のやり直しもできたのですが、間に合わなかった場合は「確定申告」して正しい課税所得(税額)を確定して税金を納めるのが通常の手続きです。 『6 年末調整後に給与の追加払や扶養親族等の異動があった場合の再調整』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2010/pdf/58-59.pdf >>(3)年末調整後に配偶者特別控除の適用を受けた配偶者の所得の見積額に差額が生じた場合 >このまま待っていると何か加算されていきそうで怖いのですが…。 納税が遅れると【延滞税】が加算されることになっていますが、今回は税額も小さく延滞日数も少ないので加算は(まず)ないと思います。 『延滞税の計算方法』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/entaizei/entai_23nen.html ※「期限後申告」を参照 ※場合によっては「無申告加算税」「過少申告加算税」がかかることもありますが、悪質ではないですし、税務署から指摘もないのでたぶんないでしょう。 ちなみに、「配偶者の所得65万円」の場合の「配偶者特別控除」は「11万円」。 つまり、ご主人の所得税率が10%なら1万1千円、20%ならその倍が納めるべき税金です。 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >一時的に去年稼いでしまったものの今では収入は落ち着き、それまで通りの金額になっています。 >この場合、去年だけ控除が外されて(その時控除されていた分は支払って)、今はまた配偶者特別控除に戻ることは可能なのでしょうか? この質問を書き換えますと、 「(ご主人は)去年だけ「配偶者特別控除」が使えず(控除により安くなった税金は支払って)、平成24年分の所得に対する「配偶者特別控除」はまた使えるのか?(年末調整の際に申請できるのか?)」となります。 回答は「何の問題もない」となります。(もっとも、「配偶者特別控除の要件を満たす所得額ならば」ですが。) 来年は、「見積もり額」と違ったら速やかに確定申告して下さい。 会社がウェルカムな姿勢なら遠慮なく「年末調整」のやり直しを頼んでも良いでしょうが、元々所得が読みにくい「事業所得」ならば「自分で確定申告するのが筋」のようにも思います。(あくまで個人的見解で、会社次第です。) >ちなみに夫の社会保険は一般的な全国健康保険協会です。 「被扶養者」の認定は「恒常的に収入が増加」しなければ外される(取り消される)ことはないとは思いますが、収入の変動が【見込まれる】ときには速やかに申告して「協会」の判断を仰いだ方が良いと思います。 万一、定期確認で「取消し」になったらまた色々と面倒な事になります 今回は昨年の所得の事後報告になりますが、やはりありのままに報告しておいたほうが良いです。 >夫の会社にはまた電話するつもりではいます。 「つもり」ではなくすぐして下さい。 「確定申告(期限後申告)」するにしても現状をよく把握しておかないと動くに動けません。 ※なお、ご存知かもしれませんが「住民税」については確定申告のデータが(申告書に記載の住所地の)市区町村に提出されますので改めて申告する必要はありません。 ※住民税の年度は6月始まりで、平成23年(の所得にかかる)分の住民税はまだ決定していません。 ※不明な点がありましたら「補足する」からご質問ください。

kokomi0101
質問者

お礼

丁寧に書いていただき、ありがとうございます。 とても分かりやすかったです。 私がするべきは主人の確定申告をやり直して税務署に速やかに持っていくこと、そして今の収入は来年の年末調整と確定申告にて間違いなく書き、主人が控除が受けられるような所得だった場合は配偶者特別控除の欄に記入すればよいのですね。

kokomi0101
質問者

補足

確かに「税制の扶養」と「社会保険の扶養」を混同していたようです。 あまりにも難解なので、何度も国税庁や税金関連サイトにて基礎から読んでも理解できなかったのです。 税制で考えると、妻の給与が103万、事業者所得なら76万までの場合、主人が払うべきだった妻の分の税金を控除される。ということですよね? 社会保険の扶養で考えると、妻の給与が140万まで(事業者なら38万まで)の場合、主人は私の分の社会保険料と年金分が控除を受けられる。 ということですよね? まだ誤解していた場合はすみません。 質問内容と同じ内容の捕捉質問ではないので、スルーしていただいて結構です。

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