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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:配偶者特別控除なのに所得140万でした。)

配偶者特別控除の問題とは?

hata79の回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

夫が確定申告書の提出をして、「配偶者特別控除は受けません」として追加納付すれば良いだけです。 夫が「配偶者特別控除を受けられます」と申告をしたので、控除を受けてるのです。 それが違っていたなら、夫が確定申告書で清算すればいいのです。 税務署から会社に是正通知が来るまえなら「会社がすべきこと」はありません。 夫が配偶者控除をうけられるか、それとも配偶者特別控除を受けられるかの心配など、今しても始まりません。 控除対象配偶者で要られるかなどの要件は「単年度所得」で判断しますから、去年は駄目今年はよしというのは、充分にある話です。 平成24年の自営業の妻の所得が幾らになるかは、24年4月ではわからないですよ。 「一年間に130万円以上の所得のある人は、健康保険組合では被扶養者に認めない」という制限にひっかかるかもしれません。 これは「税金の控除」とは、まるっきり別の話です。

kokomi0101
質問者

お礼

>夫が確定申告書の提出をして、「配偶者特別控除は受けません」として追加納付すれば良いだけです ありがとうございます。とても簡潔で、分かりやすいです。

kokomi0101
質問者

補足

>「一年間に130万円以上の所得のある人は、健康保険組合では被扶養者に認めない」という制限にひっかかる これは給与所得者の場合の「130万以上の給与のある人は」という意味でしょうか?

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