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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:配偶者特別控除なのに所得140万でした。)

配偶者特別控除の問題とは?

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

ご質問内容から見て、確定申告をしている自営業者とは言え、税に対する知識は初心者の方かと想像します。 あまりにもだらだら長い回答では理解しにくいと思いますので、要点ごとに簡潔に記しておきます。 >夫の配偶者特別控除にしてもらって所得76万未満で稼いできました… あのう~ 何でそんなことを考えたのですか。 75万円以上76万円未満で夫の配偶者特別控除額は 3万円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 夫のいわゆる“年収”が 1,000万程度だとしても「課税所得」はたぶん 695万以下となり「税率」は 20% でしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm すると、夫が配偶者特別控除額で得られる減税額は、わずか 6,000円。 翌年の住民税 3,000円 (住民税は一律 10%) を合わせても 9,000円安くなるだけです。 9,000円のために、何十万もの売上を棒にするのは愚かなことです。 >その後、配偶者特別控除のままではマズイと思い、夫の会社に電話して事情を… 1月中に気づけば、夫の会社で「再年末調整」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm もできたのですが、2月以降では会社はもう関係ありません。 3/15 までに夫が自信で確定申告をすべきでした。 年末調整の訂正は、社員自身が 3/15 までに確定申告をするのが原則なのです。 >このまま待っていると何か加算されていきそうで怖い… 3/16 より「延滞税」のカウントが始まっています。 税金の利息は年 14.6% (2ヶ月までは 7.3%) の日割りと、サラ金顔負けの高利ですから、明日にでも期限後申告 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm をされることをお勧めします。 >夫の会社にはまた電話するつもりではいます… 意味ありません。 会社に電話して何の解決にもなりませんよ。 >この場合、去年だけ控除が外されて(その時控除されていた分は支払って)… 配偶者控除・配偶者特別控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 >今はまた配偶者特別控除に戻ることは可能なのでしょうか… 事業がうまくいかずどうしても 76万以下しか儲けられなかったというなら配偶者特別控除を取れば良いですが、配偶者特別控除の為に 76万未満に抑えるという発想は捨てましょう。 なお、 >私は自営の個人事業主です… 今年分はもう手遅れですが、青色申告承認願いを出し、複式簿記による記帳その他の要件を満たせば、65万円が控除されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm つまり、(青色申告特別控除前の)「事業所得」が 103万円までは配偶者控除、141万円までは配偶者特別控除の対象になります。 >ちなみに夫の社会保険は一般的な全国健康保険協会です… 税と社保は別物であり、今回の配偶者特別控除うんぬんの話と直接の因果関係はありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kokomi0101
質問者

お礼

ありがとうございます。

kokomi0101
質問者

補足

>確定申告をしている自営業者とは言え、税に対する知識は初心者の方 確かに初心者です。 個人事業主という扱いではあるのですが、自営という感じではなく大きな会社の業務委託という形です。 周りも同じような20代前半の女性ばかりで既婚者もまだ少なく、驚くほど誰も詳しく知らない状態で。。これではいけないですね。 >夫が配偶者特別控除額で得られる減税額は、わずか 6,000円。 >9,000円のために、何十万もの売上を棒にするのは愚かなことです。 税金というより、社会保険と年金分が浮くように思えたのです。 税金と社会保険と年金を混同している状態なので、税金の減税だけのために抑えたように書いてしまいました。すみません。

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