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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:管理会社が賃貸借契約書をくれない)

管理会社が賃貸借契約書をくれない

このQ&Aのポイント
  • 駐車場の管理を管理会社Aに任せていますが、借主との賃貸借契約書を貸主に提出しません。
  • 賃料は借主がAに支払い、毎月6%の管理料を引かれて送金されています。
  • 賃貸借契約書の保管義務は明確な規定がないようなのですが、なにか法的にAを追求する術は無いでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • minpo85
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回答No.3

 本件の駐車場の管理委託契約の性質が、民法における委任契約である場合、質問者さんのおっしゃる通り、受任者は委任者の請求により、委任事務処理状況を報告する義務があります(民法645条)。  とりあえずは、管理会社に対して、現在の現在の賃貸借契約の内容・状況について書面で報告するように求めてはいかがでしょうか。賃貸借契約及び委任契約において契約書は成立に必須のものではありませんから、契約書がなくとも契約内容の報告ができないわけではありません。  結局のところ、貸主が何を求めているかが不明なのですが、仮に管理会社に対して不信が募っているためこれを変更したいというのであれば、委任契約において当事者はいつでもその契約を解除できますので、解除し、別の管理会社に委託するなり、自ら管理するなりすることができます。  仮に何らかの金銭的な賠償を求めているのであれば、貸主に管理会社の行為により損害が発生している必要がありますので、それがなければ請求はできません。  にしても相続があったということは、委任者の死亡より契約は終了することから、相続人たる現貸主との間で改めて契約なりしていそうなのですが、こういった賃貸物件管理の実務はどうなってるのだろう。 民法 (受任者による報告) 第六百四十五条  受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。 (委任の解除) 第六百五十一条  委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。 2  当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。 (委任の終了事由) 第六百五十三条  委任は、次に掲げる事由によって終了する。 一  委任者又は受任者の死亡 二  委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。 三  受任者が後見開始の審判を受けたこと。

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その他の回答 (2)

  • chie65535
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回答No.2

そういう訳で、契約書が無いなら「契約書を作り直す」か「契約破棄して、別の管理会社を探す」か、です。 相手が「契約を破棄するならうんぬんかんんうん」と文句を言ってきたら「契約書が無いので、そんな事はしらん」と無視して構いません。 因みに、契約書をなくすと、「契約終了後に、契約書を5年間保管しておきなさい」と言う法律に違反する事になります。 双方ともに「契約書をなくした」のであれば、双方ともに違法状態になるので、この件は触れない方が良いでしょう。 脱法状態にはなりますが「相続により契約をし直した事にして、相続完了後の日付で契約書を作り直す」と、誰にもバレないので、そういう選択をする方法もあります。 なお、相続があったのなら、相続が完了した時点の日付で「契約書の巻き直し」をすべきでした。

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  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8514/19356)
回答No.1

>この点について追求できますでしょうか? 契約書が無い事については追求できません。 「民法上、契約は、口頭でも成立する」ので、契約書が無くても構わないのです。 じゃ、なんで契約書を作るのかと言うと、後から「言った事とやってる事が違うじゃないか」と揉めたりしないようにする為です。 >委任契約上、業務の報告義務があるはずなので、 それは「推測」に過ぎません。「業務報告義務が契約にない」なら、報告義務はありません。 で、契約書が無い訳ですから「義務があるかどうかは不明」なので「そんなの知らん」て言われれば、どうしようもありません。

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