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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:事務所の賃貸借契約の貸主・貸主代理について。)

事務所の賃貸借契約における貸主・貸主代理とは?

このQ&Aのポイント
  • 賃貸借契約書において、貸主(資産管理会社A社と大手不動産会社B社)が重要事項の説明を行わず、代わりにD社が担当していることについて問題がある。
  • 賃貸借契約書の賃貸人(甲)は、連名でA社とB社が署名・捺印すべきであり、D社は貸主代理として重要事項の説明を行うべきである。
  • 総務部長がB社とD社を信用して契約を進めようとしているが、私は納得できない。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

B社がA社に代理権限を与えられていることを前提として。 >賃貸借契約書の賃貸人(甲)は、B社だけが署名・捺印する。 問題ない >B社はA社の持分の代理人なので、貸主代理としてD社と連名で「重要事項の説明」をすべき。 重説なら、宅建業者のどちらか一方がすればよく、連名でする必要はない >賃貸借契約書の賃貸人(甲)は、A社とB社の連名で署名・捺印すべき。 契約書のどこかに「B社はA社の代理人」と明記されているなら、連名で署名等の要求は全く必要なし しかし、 常務はあなたに委任。 総務部長は「契約しろ」という あなたは、納得いかない、と思っている 職責上、部長より常務が上だから、あなたの判断=常務の判断になるのだから、総務部長の言い分に不満があれば、この契約をパンクにすれば良い。 部長には、文句あるなら常務に言え、というとよい。 生意気な上司の上司イジメは結構楽しいものだよ

hanasaku8739
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

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