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テナント賃貸借契約に基づく保証金返還を当方(貸主)がしなければならない
テナント賃貸借契約に基づく保証金返還を当方(貸主)がしなければならないのですが、保証金には銀行の質権設定がされており当方もこれを承諾しておりますので、銀行(質権者)に連絡なしに返金してもよいのでしょうか? 保証金の返金は10年後から10分の1ずつ毎年返金すると賃貸借契約書に明記されており、この契約書に基づいて当方に預け入れた保証金に対し質権を設定したいと借主及び銀行の連名で「質権設定承諾依頼書」が当方に出されていますので、いずれ保証金はゼロになると銀行も承知していると思います。 万一借主が債務不履行で銀行から保証金を差し押さえされるような事態になった場合に、当方は約定通り保証金を返金しているといえば対抗できるか心配になり質問いたします。
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- lighthouse
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回答No.2
そりゃ、C銀行に連絡せんと危ないですよ。 C銀行に連絡して質権の被担保債権額を聞いて、その限度で保証金を返し続けて下さい。 C銀行の回答に従って保証金を返して、あとでBに文句を言われても、「債権の準占有者」っていう理屈で、AがBにも保証金を返さないと駄目な事態は生じません。
- NKNtooh
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回答No.1
賃貸借契約と質権設定契約は別物。 連絡なしだと、保証金は銀行からおろせなくなる可能性があります。 きちんと確認とって証拠もらってください。
お礼
ありがとうございます。 ただし、状況説明不足だったようですので、詳しく述べます。 A(貸主=私)は、B(借主)とテナント賃貸借契約を結んでいます。 BはAに保証金を預け入れましたが、この保証金は銀行(C)から借入れしました。 そのため、Cはこの保証金に対し質権を設定したいので、Aに対し質権設定承諾を求め、Aはこれを承諾しています。この際の質権設定承諾依頼書は、BとC連名で、Aに対し出されており、賃貸借契約書に基づくAに預け入れる保証金に対し質権設定をするので承諾をお願いするとなっております。 保証金の返還請求権はCにあることは、分かりますが、テナント賃貸借契約に保証金はAからBに対し10年後から毎年10年間均等返金することが規定されています。 Aはテナント賃貸借契約書の約定通り、保証金をBへ毎年返金したいのですが、その都度AからCに連絡する必要はあるのでしょうか。 Cに連絡すべきはBの方だと思うのです。 Aからは得意先であるBに対し、Bの銀行借入れ及び返済状況を聞くことは難しいので、現在の状況は分かりません。 また、テナント賃貸借契約通りであれば問題ないとしても、繰上げ返金するような場合ならAはCに対し連絡する必要はあるのでしょうか。