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健康保険、年金保険料の増減について
- 健康保険、年金保険料の増減について教えてください。過去の質問などから、健康保険、年金保険料の増減は、(1)標準報酬月額で決定されること(2)標準報酬月額は、毎年4~6月の収入により決まること(3)年1回(9月)、健康保険、年金保険料の見直しがあること(4)標準報酬月額の枠で、2級増減が有ると見直しもあることは、拝見したのですが、自身の給与明細を見ると、どうも解せないので、質問させていただきました。
- 勤め先は2010年10月から人事制度変更に伴い、結果、自身の給与は、大体以下のように変わりました。<2010年9月まで> 総支給月給 50万程度(変動有りましたが平均すると)<2010年10月から> 総支給月給 42万程度この結果、(4)の場合に該当すると思い、健康保険/年金保険料が下がるかなと思ったのですが、結局、(3)の通りの2011年9月まで、健康保険/年金保険料は下がりませんでした。
- 企業によって、上げるのはすぐ上げるが、下げることは定期(9月)まで対応しない…といったことはあり得るでしょうか?
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ご質問分の前半は 『何で、自分で調べた「条件4」に書いた「随時改定」に該当しないのか?』 ですね。 そもそも、随時改定に該当するかどうかを判断する最初のトリガーは、『固定的賃金の増減』です。 ⇒一定期間の賃金額平均がどうこうと言う話は後になります。 ⇒『固定的賃金』とは、基本給、家族手当、役職手当など、 特別なことが生じなければ毎月子定額で支給される給料部分。 ⇒よって、残業代を含んだ金額で増減があったとしても、 それが即、『随時改定』にはつながらない。 第2トリガーは、『固定的賃金の増減』が発生した月を第1月目として連続する3ヶ月間の出勤日数(賃金計算の対象となった日数)が全て17日以上(月給や日給月給であれば、決まり事により、欠勤していない限り該当)であること。 第3のトリガーで、、『固定的賃金の増減』が発生した月を第1月目として連続する3ヶ月間に支払われた給料等の平均額を計算。 ⇒ここで一定期間の賃金額平均がどうこうの話が始まります。 ⇒この時、2等級以上の増減が生じていたとしても、固定的賃金の増減と 等級の増減の方向が一致していなければ対象外。 例えば「子供が独立したから家族手当が減少」した場合、標準報酬月額の 等級も2等級以上下がっていなければダメということです。 ということで、単に『多忙だった』『暇だった』ということだけでは随時改定に該当しない事が殆んどです。 次に、この部分以降ですが > で、やっと下がったと思い、先日、給与明細を見ると、2012年2月の > 給与明細で、また、健康保険が2.2万ぐらい、厚生年金が3.4万ぐらい > に戻っていました。。。 正確なことはいえませんが、次のようなことが考えられます。 ・9月までは保険料が一緒だったのは、偶々、随時改定に該当していなかったか、6月~9月の給料による随時改定が実施された。 ・10月に「固定的賃金の増加」が生じ、計算の結果、随時改定となり、1月分保険料(2月の給料から控除)から変更となった。 ⇒ご質問文に『勤め先は2010年10月から人事制度変更に伴い、』の 一文があるので、これは可能性が高い。
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- nolly_ny
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(4)は「随時改定」というそうですが、「現在の等級と比べて2等級以上の差が生じたときに、4か月目から改定が行われます。仮に10月に昇給して2等級以上の差が生じたとすると、10月~12月まで継続して2等級以上の差が生じた状態であれば1月から改定が行われます。」 それと、「総支給月額」と書かれていますが、残業代等も含めて考えてませんか? 随時改定の対象には、残業代は含まれません。 「残業のみによって2等級以上の差が生じたとしても、それは随時改定の対象にはなりませんのでご注意ください。随時改定によって決められた標準報酬月額は、次の定時決定までの標準報酬月額となります。」 こちらから抜粋しました。すでにご覧になったサイトかもしれませんが・・・ http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2008/01/post_124.html
お礼
分かり易い回答ありがとうございます。 「残業代」ですが、2010年9月までは、残業代が有りました。 で、2010年10月以降は、残業代は無く、「裁量労働手当」がついております。 金額で書かせていただくと、 <2010年9月まで> 固定月給 36万程度 <2010年10月から> 固定月給 36万程度+裁量労働手当6万 でした。 裁量労働手当が対象になるのか分かりませんが、 ご回答内容から、2010年10月~2011年9月に、 健康保険、年金保険料が下がらなかったのは しっくりきました。 ただ、2011年10月~2012年1月迄は下がった理由 が、今度は分かりません。 (以降、固定給/裁量労働手当はほとんど変わっていないため) いずれにせよ、有難うございました。
- nitto3
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年金は国で、健康保険は市町村で決めていますから、企業はその計算だけです。 年末調整で調整しますから企業によっては途中変えないこともあるかむしれませんね。
お礼
回答ありがとうございました。 企業の一般的なあり方は、そうなんですね。
お礼
詳しい回答ありがとうございました。 トリガーの考え方、よく分かりました。 あくまで「固定給変動」有りきの話で、変動が有った場合の 総支給額(標準報酬月額)による、、、という理解でよろしいですかね。 ご教示いただいたトリガーに照らし合わせると、第一トリガー (固定給変動)のタイミングは、以下になります。 (1)2010年10月 ⇒裁量労働手当が固定給に該当するならば…ですが (2)2011年10月 ⇒2000円程度固定給月額がUp ※10月に決定されたが、2011年4月に遡及し支給 ご回答通り、2012年2月に健康保険、年金保険料が 増えたのは、(2)のせいかもしれません。 (11~12月は深夜手当が多く、総支給が多かったかもしれませんので) 1点だけ解せないのは、2011年10月に健康保険、 年金保険料が一旦下がったということです。 仮に6月に固定給が下がり、6~8月の総支給額から、 標準報酬月額が下がったとすれば、同じロジックで、 しっくりくるのですが、6月には固定給の変動はあり ませんでした。 (裁量労働手当も含め、固定給変動なしでした) 別の方への回答にも同じことを書かせていただきました が、「2011年10月~2012年1月迄は下がった理由」 として考えられる可能性が御座いましたら、ご教示 いただけるとありがたく存じます。