深夜および残業の割増について

このQ&Aのポイント
  • アルバイト用の給与計算ソフトを作っている際に、時給の上昇に伴い深夜および残業の割増について疑問が生じました。
  • 深夜および残業の割増は、時給が上がった場合に適用されるのか、労働時間でかけた手当てとして支給しても問題はないのか悩んでいます。
  • また、深夜および残業の割増を手当てとするか能力給とするかによって、違いがあるのか気になります。
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深夜および残業の割増について

現在、アルバイト用の給与計算ソフトを作っています そこで質問なのですが、基本時給を仮に900円として、時給が上がって920円になったとします その際の深夜および残業の割増分は(ともに最低基準の25%として)920円×0.25としなくてはならないのでしょうか 900円×0.25として20円に関しては割増をつけず単純に労働時間でかけて手当てとして支給するというのは労基法上問題はないのでしょうか 基本設定の部分に "(この20円に該当する)手当を深夜(残業)割増に含む" という項目を設定してよいものかわからずにいます また、何らかの手当てとするか能力給とするかによってなんらかの違いなどはあるのでしょうか よろしくお願いします

  • cyz
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質問者が選んだベストアンサー

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  • ariseru
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回答No.2

>900円×0.25として20円に関しては割増をつけず単純に労働時間でかけて手当てとして支給するというのは労基法上問題はないのでしょうか 問題あります。 深夜や残業の割り増し賃金を計算する場合、除外できるのは家族手当と通勤手当、もしくは厚生労働省令で定めた手当てや賃金のみです。 雇用側が独自に作った手当てなどは除外できません。 ちなみに、深夜や残業等の割増賃金をちゃんと払っていなかった場合、6ヶ月未満の懲役or30万円以下の罰金ですね。 また、それとは別に未払い分の割り増し賃金を払わないといけませんし、未払い分の割増賃金と同額までの付加金の支払いを命じられる場合もあります。

cyz
質問者

お礼

具体的に解説していただきありがとうございます 質問したかったことに対してまさに的確な回答がいただけました ありがとうございました

その他の回答 (1)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

何で >900円×0.25として20円に関しては割増をつけず単純に労働時間でかけて手当てとして支給するというのは労基法上問題はないのでしょうか この考えに至ったの? そこが知りたいし、判らないと答えれない。 普通は920円に対し割り増しだよ。

cyz
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます この考えにいたった理由としましては割増対象の除外区分がわからなかったためソフトを作成する際に除外できるものが除外できないようになっていたら使い勝手が悪いと考えたためです(自分だけで使うのではなく、いろいろな方に対応できるようにしたいと考えたためです) 結局、項目は設定してはいけないという結論が出ました ありがとうございました

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