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年の途中入社した者の源泉徴収票について

ara09の回答

  • ara09
  • ベストアンサー率33% (34/102)
回答No.1

前職の雇用主とその従業員さんとの喧嘩は、 当然の事ですが税法の上では考慮されませんので、 その従業員さんは前職の源泉徴収票を どうしても発行してもらう必要はあります。 友人の件について言えば、 前職分の源泉徴収票の提出がないのですから、 友人のところで支払った給与についてのみ、 年末調整を行い、源泉徴収票を発行すればよいです。 もちろん従業員さんは、 前職の分とあわせて2枚の源泉徴収票を用意して 確定申告を行わなくてはなりません。 では、再見!!

hasimo
質問者

お礼

ara09さん、早速の回答有難うございました。  税法上源泉徴収票が必要なのはごもっともです。 ですが、国税庁のHPをみると「その人が別の会社から交付を受けた源泉徴収票などで確認を行う」とあり、その「など」に給与明細があたるかどうか。    友人のところで支払った給与のみについて年末調整を行うと年税額0円になり、友人の事業所のみで精算してよいものか・・・?もちろん、確定申告すれば個人の税額は問題なくなるわけですし、友人のところだけで考えれても(方法はともあれ)問題ないようです。  また、本人が源泉徴収票をもらえないと言っていうる以上、源泉徴収票なしに個人で確定申告するわけもなく、税金の納めすぎになってしまうことも気になります。  お礼を投稿するはずが、長々となってしまいました。どうも申し訳ありません。  早々の回答本当にありがとうございました。参考にさせていただきます。

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