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土地の担保提供をうける側の会計処理 注記
税理士試験、財務諸表論の範囲で質問があります。 貸付金の担保として相手方に土地を差入させた場合、財務諸表には実際には土地の所有権が移ったわけではないため特別な会計処理は必要ないと思うのですが、 この場合備忘仕訳を行うとしたらどのような科目になるのでしょうか? また、担保提供資産は財務諸表に注記をおこなうと思うのですが、差入をうけている土地などは注記する必要はないのでしょうか?
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noname#184314
回答No.1
貸付金の返済が不能になった場合に、抵当権設定をした不動産を競売にかけて、 その売買代金から返済してもらうわけですから、金銭の受け渡しだけです。 税務関係での記載は貸付金のみです。