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税務調査

雑収入を売上で処理してしまった場合、税務調査で問題になりますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

2番様の書かれている通りと考えます。 ○法人税  御社のP/Lに表示される「税引き後損益額」、若しくは、法人税確定申告書の「課税所得額」に変更は生じないと考えられる。   ⇒過少申告でも過大申告のいずれでも無いという事になる ○消費税  ご質問分に出てくる「雑収入」が課税売上の対象であれば、「売上」と同じく『預かり消費税』の対象科目なので、税区分の処理に間違いは無い。   ⇒過少申告でも過大申告のいずれでも無いという事になる

その他の回答 (2)

  • usikun
  • ベストアンサー率35% (358/1003)
回答No.2

場合によっては問題になりますね。 「できるだけ適切な表示をして下さい。」ぐらいの指導はあるやもしれません。 ただご存知の通り法人税額に影響はありません。 世迷言は気にせぬよう。

noname#153414
noname#153414
回答No.1

当然、税務調査の段階で、相当額の追徴課税が予測されそうです、金額次第でもありますが。

tp84046
質問者

補足

法人税額は変わりませんよね、

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