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特定目的会社

投資法人は、ペーパカンパニーで、資産管理等は資産管理会社等に委託することが義務付けられているようですが、特定目的会社もペーパカンパニーということみたいですが、資産管理等は資産管理会社等に委託することが義務付けられているわけでなないのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • suwasagi
  • ベストアンサー率75% (3/4)
回答No.1

資産の流動化に関する法律 第二百条  特定目的会社は、特定資産(信託の受益権を除く。以下この条において同じ。)の管理及び処分に係る業務を行わせるため、これを信託会社等に信託しなければならない。 だそうです

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10HO105.html
a1b
質問者

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