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スポットバイトの扶養控除等申告書

maigo-の回答

  • maigo-
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回答No.2

結論から言いますと、今現在は乙であろうが年末時点で甲であれば、甲です。 でも、今のバイトでも多分源泉徴収がされていないのであれば、甲になっているのではないでしょうかね。 又は日雇い扱いで丙になっているかですね。 それであれば、日額9,300未満であれば税金は掛かりませんよ。

and
質問者

お礼

ありがとうございます。 丙というのは知りませんでした(勉強不足ですみません)。おそらく源泉徴収されてないようだし、以前会社勤務していた分の税金だけ申告すればよさそうですね。

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