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不動産賃貸借契約書の違法性の有無について

不動産賃貸借契約前で契約内容を確認している状況なのですが、以下の点について内容がわかりません。 大変お手数で申し訳ございませんが、ご教授願います。 自治会費(町内会費)の支払いが契約書の内容に含まれています。 自治会への加入については任意(最高裁の判例でも強制的なものではないとの判決がでていることが確認できています)であるため、契約書の内容から消去していただくよう不動産管理会社にお願いしましたが、「自治会費を支払うことが契約の条件となっているため消去はできない」と拒否されました。 消去拒否の具体的な理由としては、不動産管理会社が大家から自治会費の徴収について委託を受けているためとのことです。自治会費の支払い先は自治会であり、支払元は住民ですので大家から委託を受けるものではなく、宅地建物取引業の委託の範囲を超えているのではないかと考えられます。 また、自治会費を支払った場合は、自治会が交付した領収書がほしいと要求すると、管理会社が自治会に対し、不動産周辺地域分まとめた額で自治会費相当の金銭を支払っているため住民ごとの個別の領収書がでないとのことでした。 最終的には、「自治会費が払えないのであれば、契約事態をお断りします。」とまで不動産管理会社から言われております。 この不動産管理会社の対応に違法性はないのでしょうか?? 当該事業所については、国土交通省の宅地建物取引業免許を受けている事業所になります。 違法性がある場合、地方整備局に通報することによりどのような行政処分が考えられるのでしょうか?? また、その他法律的な手段で制裁を与える方法がございましたらご教授願います。

みんなの回答

  • mac1963
  • ベストアンサー率27% (841/3023)
回答No.4

違法では有りません いやなら契約しなければ良いだけ

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  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.3

違法性などありません。 だいたい 自治会費を払うのを拒否するような セコイ人間など 入居させたくないでしょう。 文句があるなら 「自治会費を払わなくていい物件」を条件に探せばよいだけのこと。

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noname#203300
noname#203300
回答No.2

 大家しています。  基本的に『契約の自由』は保証されています。気に入らない契約なら結ばなければ良いということに尽きます。  ご質問の『自治会費(町内会費)の支払い』も特段『公序良俗に反する規定』とも思えません。(まぁ、個人的な意見に過ぎませんから、最終的には最高裁まで争ってください。)  『管理会社が自治会に対し、不動産周辺地域分まとめた額で自治会費相当の金銭を支払っているため住民ごとの個別の領収書がでない』もありえるでしょうし、大家か管理会社からは、おそらく、請求されれば(印紙税代も含めた手数料は取られるでしょうが)、自治会費や管理費などの振込額全額に対しての『領収書』は発行されるでしょう。  『自治会費が払えないのであれば、契約事態をお断りします。』は、誰と契約するかは大家の専権事項ですから、その大家の意向と委託を受けた『不動産管理会社』に『お断り』する権限があります。全く違法性はないです。  違法性が無いのですから、『法律的な手段で制裁を与える方法』などあるはずもありません。  質問者様は『自治会費』の負担を条件にしない物件を探して、そこを契約する自由がおありになることも忘れないで下さい。契約前には貸主・借主双方ともフリーハンドなのです。相手が承諾すれば誰とでも契約できます。相手が承諾しないか、質問者様が承諾しないかであれば、契約が成立しない。それだけの話です。

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回答No.1

賃貸契約は相対契約です、違法性が気になるのであれば契約しなければいいのではありませんか? あなたのような方を入居させる大家はいないと思いますよ、入居しても退去時にまた難癖つけられるのはいやですからね。

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