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再雇用で身分変更したときの社会保険報酬月額について

これまで嘱託員(月給)だった方が60歳定年で再雇用され、 臨時職員(時間給)となる場合、社会保険の報酬月額は 変更されないと聞いたのですが、本当でしょうか。そうなると 負担が大きいままで収入が減ってしまうので非常に不利に なると思うので制度上仕方のないことなのか教えてください。 よろしくお願いします。

  • fnory
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みんなの回答

  • srafp
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回答No.1

原則として、定年後の再雇用であれば、変更しなければ手続きミスです。  日本年金機構: http://www.nenkin.go.jp/new/topics/pdf/0816.pdf なお、健康保険については加入している穂健康保険の保険者によって取り扱いが区々なので、加入している健康保険の事務局に問い合わせ、その指示に従ってください。

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