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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:大家さんの死・アパートの退去命令)

大家さんの死・アパートの退去命令

このQ&Aのポイント
  • 大家さんの突然の死により、アパートからの退去命令が発せられました。
  • アパートは解体・売却され、3月いっぱいで退去しなければなりません。
  • 新しい場所への引越し費用が負担となりますが、居続ける権利や交渉の余地について知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#184449
noname#184449
回答No.4

不動産業者です 結論から言いますと#3さんのご回答がズバリです。 大家さんが死のうが、お寺が大家さんになろうが、皇族が大家さんになろうが貴方の「そこに住む権利」を侵害する事はできません。 貴方が「善良な賃借人」であるかぎり「借地借家法」という法律で強烈に保護されているからです。 なので理屈の上では貴方は「一生」その物件に住み続けることが可能です。 ただし ○大家さんの退去要求に関して「正当な事由」が認められた場合 ○貴方が契約違反を犯した場合 これらの場合は住み続けることはできなくなります。 ただし、それぞれを大家さんが「証明」しなければなりません。 契約違反はすぐにご理解いただけるでしょうが、問題は「何が正当な事由か」です。 これはケースバイケースですが、ざっくり言えば「生命・財産の危機」がある時です。 その場合は大家さんの退去要求を拒否する事はできません。 決められた期日に「普通に」出て行くことになります。 そこで今回のご質問ですが、気になるのは「築50年」という部分です。 勿論、ただ古いだけでは正当事由とは認められませんが「地震や強風で倒壊の恐れがある」と、然るべき人物(機関)が認め、それを「証拠」として裁判所が認めた場合は住み続けることはできません。 要は今回の場合、注意が必要なのは相手が「そこまでやるかどうか」が一つ。 相手が「そこまでやった場合」は必然的に「訴訟」になりますが、「そこまでしない場合」は貴方に主導権がありますから「住み続ける」もよし、「立ち退き料をもらって出て行く」のもOKです。 立ち退き料については法的に金額は決められていませんので、ゼロでも1億円でも構いません。 「立ち退き料もいらない、住み続けたい」との事なら、先方の申し入れは一切拒否、賃料の受け取りを拒否されても法務局へ「賃料供託の手続き」をとって支払い続ければ、現契約は継続されます。 後は貴方次第という事です。

mikazuki0805
質問者

お礼

遅くなりましたが、回答ありがとうございます。 とてもわかりやすく説明をしていただきありがとうございます。 もう少し、交渉の仕方を参考にさせていただきたいので、回答を受け付けさせていただきます

その他の回答 (4)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.5

大家してます >知人に聞いたら、そのまま居続ける権利があるから・・・といわれますが、本当にそのような権利が あるのでしょうか? 有ります 大家の死亡なんて契約解除の理由にはなりません >今月末までと言われてるので、どうかいいアドバイスをお願いします。 退去を拒否されれば良いだけです >3月中に出てもらえれば2月、3月分の家賃はお返ししますから、 大家都合での契約解除なら... 家賃の4-6ヶ月分くらいの負担は当たり前...と言うのがこの世界の常識です

mikazuki0805
質問者

お礼

遅くなりましたが、回答ありがとうございます。 大家さんとしての回答はホント心強いです。 相手が大家さんの親族の方なので、もう少し、交渉の仕方を参考にさせていただきたいので、 回答を受け付けさせていただきます

noname#203300
noname#203300
回答No.3

 大家しています。  大家が死のうが生きようが、契約はそのまま継続されます。従って、質問者様が『大家が死んだ』と言う理由だけでは立ち退きする必要は全くありません。また、部屋に賃貸借契約は土地建物が売買される場合でもそのまま芯所有者に引き継がれるものです。尚、立退きの通告も最低6ヶ月は猶予を与えなければならないことになっていますから、1月中旬の通告で3月では滅茶苦茶です。  ただ、気になるのは『築50年の木造』という点で、『倒壊の危険』などが証明?されれば大家側からの『立退き』の『正当事由』にはなります。この場合は立退きせざるを得ません。しかし、それでも1月中旬の通告で3月では、震災の被害でも受けていない限り、無茶な話でしょう。  大家側に『正当事由』がない場合には、それを補うために『立退き料』が払われます。一般には、借主が一銭の“持ち出し”もなく、同じような物件で生活を継続できる金額という事で、家賃の6ヶ月分くらいが“相場?”のようです。  いきなり“喧嘩”するのではなく、良く話し合ってみてください。

mikazuki0805
質問者

お礼

遅くなりましたが、回答ありがとうございます。 大家さんの立場からの回答、とても心強くありがたく思います。 もう少し、交渉の仕方を参考にさせていただきたいので、回答を受け付けさせていただきます

  • kita52326
  • ベストアンサー率61% (320/520)
回答No.2

大家が死亡した場合、借家契約は相続人に継承されます。(消滅はしません。) http://www.plan-service.co.jp/chintai/houritu.html また、大家(相続人を含む)が借家契約の更新を拒絶するには、 正当事由が必要とされます。 http://www.housemate.co.jp/owner/himawari/no30_2.html 本件の場合、本当に宗教法人に寄付するためというのが理由なら、 正当事由としては不十分だと思います。 しかし、築50年を経過していると老朽化の問題もあるでしょうから、 立退き料を提供することも含めれば、相手方に分があるようにも思われます。 どの程度の立退き料が適当なのかというあたりは、 特に法令で決まっているわけではないので、話し合いで決めるしかありません。 ネットで「立退き料、妥当」あたりをキーワードにして検索すれば、 いろいろな事例や考え方がでてきますので、 ご自分に近いものを探して参考にされれば良いでしょう。 あまり法令にお詳しくないようなので、なめられない程度には良くお調べください。 但しいたずらにゴネても決して良い結果にはならないと思うので、 できるなら、他の借家人にも状況を聞いてみて対応を考えていかれたら良いでしょう。   

mikazuki0805
質問者

お礼

遅くなりましたが、回答ありがとうございます。 URL先の文面も、何かあった時に参考にさせていただきます。 もう少し、交渉の仕方を参考にさせていただきたいので、回答を受け付けさせていただきます。

  • 4610-494
  • ベストアンサー率24% (26/106)
回答No.1

>そのまま居続ける権利があるから・・ といわれても、永久に好きなだけ居続けてもいいわけではありません 退去の最長では1年から6ヶ月 普通は、更新期限というものがあるのですが、たぶんその様子では なーなーのことで、書類もナニも交わしてないでしょうね。 少なくてもあなたにのしかかる金額より、遺族にかかる固定資産税と譲渡税のほうが とんでもない金額になるでしょうね。 いちおう、住居権の施行があっても土地の権利が所有者からなくなれば それ以上の権利は出ないです。 早い段階で次の家を探したほうがいいですよ。

mikazuki0805
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 >書類もナニも交わしてないでしょうね 一応、不動産屋さんを通したので、賃貸契約書はかわしてあります。 それと補足ですが・・・ 実際、親戚の方から聞いたわけではないんですが、宗教関係に土地を寄付されるようです。 >住居権の施行があっても土地の権利が所有者からなくなれば それ以上の権利は出ないです。 そうなんですか~ では大家さんが亡くなった時点で、住人には権利がなくなるんですね。 やはり早く家を探すべきですかね・・・

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