- ベストアンサー
大家から退去してほしいと言われたが・・・
昨年4月に大家から今年の3月ぐらいまでに退去してほしいと言われました。理由は娘さんが結婚するので我々が住んでいるところに住まわせたいとのこと。戸建の借家で住んで3年です。あまりにも住んでいた期間が短いので引越し代ぐらいだしてほしいのですが、そのつもりはないようなので(口頭では頼んでみたのですがなしのつぶてです)困っています。不動産屋ではあまり強くは言えないといわれました。あきらめるしかないのでしょうか?
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
契約内容を確認してください。 1年も前に退去願いを言われているので断れない可能性もあります。 もし「大家からの退去願い」が契約内容に沿っているのであれば、引越し代金は「法的には」もらうことはできません。 ですから、どちらが正しいかをまず確認し、大家が正しい場合は「法的」な話はせずに「人情」に訴えかけ、自分たちが正しい場合は「法的」な対応をとりましょう。この場合、先の方のように「供託金」をおさめるやり方が有効です。 大家が正しい場合、引越し代金の1部でも貰えれば儲けものですよ!
その他の回答 (5)
ん! しまった、No.4は「旧借家法」についてだ! ごめんなさい。失礼しました。 いずれにせよ、弁護士や民生委員(?)等に相談してみて下さい。双方で話し合いがなされ、大家から引っ越し代が出されるかもしれません。 失礼しました。
こんにちは、bondo007です。 はっきり申し上げまして、その大家さんは「借家法」を違反しておられます。「借家法」には次のような記述があります。 期間の定めのない賃貸借の解約の申し入れは、賃借人に自己使用のそのほか、正当な事由がなければ許されない。 No.1さんも書いておられますが、やはり、弁護士などといった公的機関に相談すべきだと僕は思います。
お礼
ありがとうございました。
- inoge
- ベストアンサー率45% (510/1116)
借地借家法 第27条 建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6月を経過することによって終了する。 契約が定期借家契約であって一年前に前もって言ってあるなら合法的ですね。旧借家法のような正当事由は不必要になっているそうです。 契約書を確認されてください
お礼
ありがとうございました。人情に訴えるしかなさそうですね。
- p-21
- ベストアンサー率20% (265/1269)
そのまま居座ったらどう? 家賃はまず受け取らないと思うから 供託しましょう ギリギリの期限になれば向こうがある程度 譲歩するかもしれないしね 強気で行ったらいいかと、 強制退去される事はありませんしね。 (退去しなければいけない理由がこちら側に 見当たらない) 家賃の供託は忘れないようにね 家賃不払いを理由にされてしまいます
お礼
ありがとうございました。子供の転校もあるので短期で決めなければいけない事情もあって・・・。法的に問題ないのであれば泣くしかないのですかね。
- sophia2437
- ベストアンサー率20% (69/339)
常識ある大家さんなら、 引越し代ぐらいだしてくれると思うのですが、 残念ですね。 都内ですが、↓に無料弁護士相談所のURLを 貼っておきました。 都内でなくても そういう機関は、 あると思うので、相談されてみては、いかがでしょうか?
お礼
ありがとうございました。感謝します。
お礼
ありがとうございました。人情に訴えるしかなさそうです・・・。