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大家さんに出て行けと言われました

不動産屋を介さず大家さんと直接賃貸契約をしていました。 震災にあって生活苦になり、毎月の家賃を全額支払えなくなる月が出てきました。 苦しいときは全額払えなかったけど、毎月支払ってました。 昨日、大家さんから6月初めに退去してくれとの申し出がありました。 退去まで半年の猶予があるはずだと言いましたが、 「去年の12月から計算させてもらう、6月の初めには退去してくれ」と言われてしまいました。 もちろん、家賃を支払うのは当然ですが、大家さんの言う通り6月の初めに退去しなくては駄目なのでしょうか? 今は、引越費用もありません。何か方法はありませんか?

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回答No.5

相談内容を読みました。  賃貸借契約書を必ず交わしているはずなので、先ず書面を確認しましょう。 その書面の契約時の記載項目に賃貸人、賃借人、連帯保証人と項目があるでしょうか? どうやら定期建物賃貸借契約で解釈すると、相談者の契約は賃貸借契約1年以上の契約だと思われます。 借地借家法や判例では、家賃の滞納額3ヶ月分を履行遅滞した場合に、 家主さんの退去願いに正当事由があると判断します。 家賃を3ヶ月以上滞納していたら家主さんが相談者に出て行ってほしいという権利があるということです。 家賃は何ヶ月滞納しているのでしょうか?【相談内容からは解りません】 定期建物賃貸借契約であっても判例や実務から家賃滞納額1ヶ月分では正当事由に認められにくいと思われます。 最低でも家賃滞納額3ヶ月分以上で、退去願いが普通です。 此処も重要ですが、保証人が書面に記載がありますか? (後で迷惑をかける事もあるので保証人の有無は重要です) 普通は、家主さんは連帯保証人を求めるはずなのです。  退去時の問題もあります。 仮にですが、退去する際に、壁や床、天井を相談者が傷つけていた場合に原状回復義務の問題が出てきます。 入居の際に敷金や保証金を払っていたら難癖を付けられ、敷金が返ってこない問題も数年前から問題になっています。 【1】家主に対する家賃の減額請求と、適正な家賃と思われる金額を法務局に供託に行く方法があるのですが、法律知識の無い人が1人で行うのは、無理があるでしょう。 【2】敷金から家賃を相殺してもらう請求は出来ません。滞納家賃額に遅延損害金を請求される可能性があります。 【3】建物明渡訴訟になった場合、相談者の家賃滞納額が3ヶ月以上であれば確実に負けます。    訴訟になり答弁書等を出さなかった場合は、滞納家賃額全額を一括請求されます。    簡易裁判所に訴訟提起されて裁判所で和解した場合、立ち退きに3ヶ月の猶予を与えたり、    滞納家賃の支払いの分割を認めたりというケースもあります。    訴訟になれば、判決文を取られ、滞納家賃に関して履行義務を認めることになります。 どちらにしても1人での対応は、厳しいかもしれません。 被災者の場合、国から何らかの扶助や援助がありそうなのですが、被災者認定されていないのでしょうか? 一度、弁護士の無料相談を受けることをお勧めします。

  • pigunosuke
  • ベストアンサー率19% (1063/5528)
回答No.4

>不動産屋を介さず大家さんと直接賃貸契約をしていました との事で 賃貸契約書は有りますか? 賃貸契約を結ぶ際の約束事が書かれており その契約内容からはみ出す事は許されません 契約書が有って、大家さんの言う事に不備が有るなら あなたにも「言い分」を言う余地が有ります 無いのであれば、大家さんの発言力は強くなると思います そういう問題が起きた時に 管理会社さんと提携している賃貸アパートは安心なのです

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

家賃を払わない、というのは最大の債務不履行です。 債務不履行に、半年の猶予期間は適用されません。 その債務不履行が一度だけ、というならともかく 何度も続いたとなれば、これはもうダメです。 即刻の退去を要求されても仕方ないでしょう。 それを6月まで待つ、というのですから、その 大家さんは良心的だといえます。 尚、米国などはそのようにしてホームレスに なる人が多いのです。

noname#193792
noname#193792
回答No.2

大家側にしてみれば、大切な収入源である家賃を払わない人々をボランティアで住まわす義務はありません。 前もって通告されているので退去せざるを得ないでしょう。 原因はなんであれ、商品は手に入れたが代金支払わない状況なのでは文句言えません。 不動産屋を通していればもっと早く厳しい処分となっていたはずです。 大家さんには感謝すべきでしょう。 もう暖かくなって来たので、凍える事もないでしょう。 退去が嫌で徹底的闘うと言うなら優秀な弁護士に依頼すれば、あと数ヶ月は住める様になるかもしれませんが家賃の数倍以上の費用がかかります。

  • 150715
  • ベストアンサー率19% (841/4396)
回答No.1

・家族に泣きつく ・頼れる誰かに借りる それしかないのでは? >苦しいときは全額払えなかったけど、毎月支払ってました。 払えなかったことに対して、あなたに甘えはありませんでしたか? 1回2回ならまだ許せますが、それが漫然と続くとイラッとくるものですよ? あなたは自分の権利を主張していますが、あなたが家賃を全額支払っていなかったのに、権利うんぬんを主張するほうがどうかしています。

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