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大家の都合による契約期間中の退去の敷金は?

過去に重複した質問があったらすみません。 去年の暮れに前に住んでいた家の不動産屋が、大家がここ(借りていた家)の土地を売りたいので引越しの準備をして欲しいと連絡がありました。 大家は事業を営んでおり昨今の不景気により事業資金が苦しいので、更地にしてできるだけ早く売りたいとの話も不動産屋より聞きました。 契約期間は来年(H.16年)4月迄残っていました。 別件で司法書士に相談した際にこの事を話したら、契約期間中なので退去する必要はないと言われました。 幸い不動産屋もいざこざが起きないよういろんな方法で退去しなくてもいい方法を模索してはくれていましたが、万策尽き、先月退去→引越しをしました。 更地にするのなら家のリフォーム等は自分で出来る範囲で良い事を不動産屋に確認し、自分で出来るだけ綺麗にして明渡しました。 その際大家の立会いはありませんでした。 不動産屋に再三、敷金はどうなったかの電話をして、わかったことですが、賃貸契約していた不動産屋のほかに大家が別の不動産屋に土地を売る依頼をしていました。 しかし、敷金返還の連絡が未だに来ていません。 説明が長くなりましたが、ポイントを挙げると、 (1)契約期間中に関わらず大家の都合で土地を売りに出したいので退去せざるをえなかった。 (2)更地にして売るのでリフォームは自分で出来る範囲で、借りたときに近い状態で明渡した。 (3)まだ、住んでいるのにも関わらず賃貸契約していた不動産屋とは別の不動産屋に売りの依頼をしていた。 質問の内容は 一、大家の都合で退去したので敷金は満額返還されるのか? 二、そのような場合引越し費用等も請求できるのか? です。 要点がうまく伝わらないかもしれませんが、お教え願います。

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  • sigino
  • ベストアンサー率30% (99/329)
回答No.4

確か、借地借家法には貸主からの解約は6ヶ月前の通知により申し出ることができたと思います。契約書になければこの法律が適用されるでしょう。 もちろん借主は拒否することもできますし、退去に関する条件交渉(敷金全額返還・引越し代・立退き料の請求)もできます。条件交渉は多くの場合認められますが、まったく条件を提示せず退去した場合は、その貸主と締結していた契約にのみ縛られると思います。 壊す建物でも原状回復や損害賠償(善良なる管理義務違反があった場合)はしなければならないたてまえです。退去してからいいだすのは、後出しジャンケンのようなもので、「大家の都合による退去」を理由には貸主には認められにくいでしょう。(細かい事情如何では損害賠償請求が認められる可能性はあると思いますが) しかし、だからといって敷金清算をしなくていいわけではありませんので、契約上満額返還が妥当と思われるのであれば遠慮なく請求すべきです。

heytarou
質問者

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御礼が遅くなりましたが本日不動産屋が仲介してくれたおかげでいざこざなことがなく敷金全額返還されました。 いろんなアドバイス及び回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#11476
noname#11476
回答No.3

通常契約期間が残っているにも関わらず、退去を御願いされた場合、拒否することもできますし、応じてあげることもできます。 で応じる場合は普通敷金全額返還はもちろんのこと、数ヶ月分の家賃相等の立ち退き料に引っ越し費用を大家に支払って貰うのが一般的です。大抵は+になります。 だって契約違反ですからこちらの損害に見合う違約金は当然もらえます。 ただ、既に退去後となると交渉はかなり難儀しそうですが、、、、 だってお金がなくて売るわけですよね、、、、 どうしても埒があかなければ法的な手段に訴えるということも出来ますよ。 少なくとも契約違反でこちらが損害を受けた分(引っ越し費用、新居の敷金・礼金、更地にする訳なので敷金は全額返還など)。 土地が売れる前に差し押さえることが出来れば取り返せますから。 あとは弁護士さんとご相談下さい。

heytarou
質問者

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御礼が遅くなりましたが本日不動産屋が仲介してくれたおかげでいざこざなことがなく敷金全額返還されました。 いろんなアドバイス及び回答ありがとうございました。

heytarou
質問者

補足

回答ありがとうございます。 前の回答に補足したように契約書には、大家の都合で契約期間中でも退居、契約解除できるとは一言も書いてありませんでした。 今、仲介していた不動産屋を通して敷金の返還についての回答を求めています。 月曜日に不動産屋より連絡があると思いますが、出かたによっては法的手段も含めて、弁護士の先生等に相談に行って来ます。

  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.2

大家の都合による退去かどうかではなく、貴方に賃貸借契約に関る債務が残っているかどうかで、敷金返却額の多寡は決まってくると思います また、そこで営業をしていた、といったその場所に限定される利益の損失があるわけでも無いようですので、立退き料は事前の合意が無ければ請求はできない(つまり、くれなきゃ出ないぞ、とゴネて、もらうもの)と思います

heytarou
質問者

お礼

御礼が遅くなりましたが本日不動産屋が仲介してくれたおかげでいざこざなことがなく敷金全額返還されました。 いろんなアドバイス及び回答ありがとうございました。

heytarou
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >貴方に賃貸借契約に関る債務が残っているかどうかで、敷金返却額の多寡は決まってくると思います。 当然、家賃の滞納、遅延等はありませんでした。 退居してしまったので、いまさらごねる等はもうできませんが、敷金の返還がどうなったいるのかすらこちらから連絡しても未だに返事がないとのが少し納得が出来ない部分であることを補足させていただきます。

  • ayupi
  • ベストアンサー率19% (156/802)
回答No.1

 契約書上はどうなっているのでしょうか?  契約書を見ないと何ともいえませんが、たいてい数ヶ月前に言えば大家側からの退居も認められる内容になっています。その場合の引越費用などはもちろん払われません。  敷金も当初の契約で返還があるとなっているのならある、無いとなっているのならない、となります。  契約書をご確認ください。

heytarou
質問者

お礼

御礼が遅くなりましたが本日不動産屋が仲介してくれたおかげでいざこざなことがなく敷金全額返還されました。 いろんなアドバイス及び回答ありがとうございました。

heytarou
質問者

補足

回答ありがとうございます。 契約書を確認したところ、貸主(大家)が契約の解除を出来るのは 借主(私)が契約違反や、家賃未納などの場合しか書いてなく、貸主の都合で契約解除できるとは一言も書いてありませんでした。 当然家賃はしっかり期日までに払っており、未納、遅延はありませんでした。 私としても引越し費用等は二の次で敷金の全額返還を求めたいのを補足としてつけたさせていただきます。

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