大家から退去を求められ困っています

このQ&Aのポイント
  • 友人が家族と一緒に借りている一戸建ての借家で、大家と不動産屋から再三にわたって退去を求められています。
  • 友人は150センチの水槽を持ち、観賞魚を飼っており、150センチの水槽を置ける家を探していますが見つかりません。
  • 友人が観賞魚を処分する場合、大家に対して観賞魚の弁償を請求することは可能でしょうか?
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大家から退去を求められ困っています

友人が仕事と新居探しで忙しいので、代わりに質問させていただきます。 友人は去年家族四人でお金を出し合い、一戸建ての借家を借りました。 ところが今年の二月ごろから、大家と不動産屋から再三にわたって退去を 求められるようになり、かなり精神的にまいっているようです。 契約書を拝見したところ。 2年ごとの自動更新で、更新は正当事由がない限り継続されるとあります。 大家側は親族の人間を住まわせたいようですが、大家が居住しているのは 一戸建て住宅ですから。最悪そこに住まわせればいいわけで、今の家を 失えば行く当てがなくなる友人の都合が、優先されるはずと自分と友人 は解釈しています。当然家賃の未払い等、借主の正当事由を否定する事柄 は一つも無いです。 しかし、大家との信頼関係はもう完全に有りません。そのため、ほかの家に 転居しようと友人は家さがしに奔走しているわけですが、一つネックになっている 事があります。 友人は150センチの水槽を持ち、そこで数十匹の観賞魚を飼っているということです。 150の水槽を置けるだけのスペースと耐久性があり、かつ、家族四人で住める家 という条件で探しているわけですが、それが見つかりません。当然大家の許可を得て 飼っており、契約書にも飼っていいと書かれています。 そこでみなさんに質問です。 150センチの水槽を置ける家が見つからないというのは、今の借家に 住み続けるに足る正当事由にあたるのでしょうか? 友人は最悪観賞魚を処分する事も考えているようですが、友人にとっては 家族のような存在であり、ただで処分する気は有りません。 そこでもう一つの質問です。 仮に処分する事になった場合。観賞魚の弁償を大家に請求することは可能でしょうか? わかる範囲でかまいませんし、似たような体験をされた方のお話も参考に なると思います。皆様のご支援をお待ちしています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#184449
noname#184449
回答No.2

不動産業者です 結論から申し上げると 「全面拒否」 でこの話はお終い。チャンチャンです。 ご質問者様がご理解いただいているように、現在の法律(借地借家法)では貸主側に正当な事由が無い場合「立ち退き要求、契約更新拒否、賃料受け取り拒否」は一切認められません。 この「正当事由」とは、大袈裟な話ではなく「生命・財産の危機」ぐらいしか認められる事はありません。 今回の立ち退き要求の理由は「親族の人間を住まわせたい」という、至極一方的な理由ですから、当然「正当事由」とはなりません。 なので「全面拒否」でOKと。 ただ、ご質問者様も書かれているように「住む権利」はありますが、貸主との関係はもう修復する事はできないでしょう。 なので、この際引っ越しを考えるのであれば、貸主に要求する事です。 ●水槽が置ける新居を提供する事(もしくは見つかるまで住み続るのを認める) ●退去の際はその為の資金(引っ越し代、新居の敷金・礼金、迷惑料)の負担 ●水槽を処分する場合は処分費の負担 以上を要求し、それがOKなら出て行くと。 そもそも「立ち退きによる負担に関する条件」は法的な決まりはありません。 極端な話、双方が合意すれば1億でもタダでもいいのです。 で、今回の件で言えばご質問者様のご友人が立場的には「善良なる借主」であり、法律上は「弱者」ですから、様々な条件の選択権、拒否権は貸主ではなくご友人にあります。 以上を念頭に置いて、あとは粛々と交渉すればいいだけ。 弁護士を立てる必要もありません。 そもそもこのような案件で貸主側に付く弁護士もいないでしょう。 それほど「勝負にならない案件」だという事です。 ご参考まで。

nakahatahk
質問者

お礼

頼もしいお言葉をいただきありがとうございます。 やっぱりそうですよね。自分の弟が言ってましたが 「大家側は喧嘩腰で 友人側は誠実にそして法的に対応しいる」 と。まさしく、大家側にとってはおっしゃる通り 「勝負にならない案件ですね」 それを、大家側が理解できていないのか、理解して やっているのか。 自分としてはたぶん前者だと思っています。 以前友人が「借家に火災報知器がついてないが どうなっていいるのか」と大家にクレームを言ったところ 「なぜ借主が付けないんですか」と真顔で 言われたそうです。 ご存知かと思いますが消防法の規定により、 大家側に火災報知器を設置する義務があります。 今回のことは大家側の無知が招いたことであって 友人側には何の罪もないということが よくわかりました。ありがとうございます。 また、友人のかかわっている不動産屋は 友人側の「代わりの住居を提供してください」という 求めに対し「あります」と返答しながら 「じゃあ見せてください」と言うと言葉を濁す ばかりだったそうです。同じ不動産屋でも誠実なところと 不誠実なところがあるんですね。勉強になりました。

その他の回答 (1)

  • tar5500
  • ベストアンサー率22% (852/3865)
回答No.1

退去することは無いと思います 家賃をきちんと払ってるなら退去する理由が無いですね 友人に一度弁護士にでも相談したほうがいいでしょう 役所で無料相談もやってますのでそちらを利用して 何か手がないか相談するなどてはあると思います あとどうしても退去するなら水槽の移設費用くらい 大家に出させてもいいでしょうね

nakahatahk
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 こちらも退去の必要がないということを 強く言って友人を励ましてきたのですが。 大家が引き下がる気配は無く、もう裁判し かないかと思い悩んでいるしだいです。 市役所の無料相談には、行くように伝えて おきました。私自身、無料相談があることを 失念しておりましたので助かりました。 自分は裁判になっても勝訴できると素人判断 ながら思っています。 弁護士に同じようなことを言われれば自信 になるでしょう。 水槽の移設費は、そもそも引っ越し業者を使わないので かからないです。友人が今の家に引っ越した 時は、自分を含む友人数名と手伝いました。 かなり大変でしたから、また同じようなことを しなければならないと思うと、こちらも気が重いです。

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