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お世話になります。どなたかお知恵をお貸しください。

お世話になります。どなたかお知恵をお貸しください。  2年間の定期借家契約で2DKのアパートを契約し住んでおりました。契約期間終了後の段階でも大家さんからは何の通知も無く、その後も現在まで4年間住んでおります。なお、この間、定められた家賃は遅滞なく支払っております。ところが最近突然、大家さんから親戚を住まわせたいので、半年後に退去して欲しい旨通知がありました。寝耳に水で、特に立ち退き料も無い模様です。このまま住み続けようと思っていたため、引越し費用や新住居の契約等で費用が必要になるのはショックな状態です。  いろいろなHPを見ると要は下記の3通りの解釈があるように見受けられました。いったいどれが正しいのでしょうか?判例等根拠となるものが存在しているのでしょうか?  1.定期借家契約で通知を怠たった状態で「契約期間を既に越えてしまった場合」は退去に正当事由が必要な普通借家契約になる。正当事由がなければ立ち退き料の交渉ができる。  2.契約期間を過ぎても改めて文書による通知をすれば正当事由も必要なく半年後に退去しなくてはならない  3.1.と2.のどちらか結論が出ていない。

みんなの回答

  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.2

これは法定で争う気がないとするなら2です。 1という見解も確かにありますが、実際には単に賃借人が使用収益しているとう事実でしかなく、賃貸借契約が持続しているとは言い切れません。 使用収益が定期借家契約契約満了に対抗できるかどうかという判断は、司法の場で戦えば判断が分かれる可能性がありますが、あくまでも定期借家契約に於いては、一般的に賃借人は賃貸人の通知から6カ月以内に退去しなくてはなりません。 もちろん、定期借家契約満了時点で、賃貸人との間で口頭でも住み続ける事に同意を得ていれば、普通借家契約が成立していると判断してもいいとは思います。 しかし、定期借家契約の基本は法定更新も任意更新ももちろん普通借家契約への以降もありませんから。 法律は全てのパターンで当てはまるものでは無いため、捉え方で結果が変わる事はあるので、このまま退去せずに訴訟へと持ち込めば、そのまま住み続けてもよいという判断が出る可能性は否定しません。 しかし、定期借家契約と知って契約した以上、やむ負えないと思います。

  • bmonomd
  • ベストアンサー率17% (35/205)
回答No.1

見解が分かれているので、1~3が正解です。 また、1と2、両方の判例もあります。 貴方には不利の判例が載っていますが、ここのサイトが1番分かり易く説明されていると思います。 http://www.zennichi.or.jp/low_qa/qa_detail.php?id=280&ref=top

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