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定期借家契約
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借地借家法 第三節 定期建物賃貸借等 (定期建物賃貸借) 第三十八条 期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、第三十条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。この場合には、第二十九条第一項の規定を適用しない。 2 前項の規定による建物の賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、同項の規定による建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。 3 建物の賃貸人が前項の規定による説明をしなかったときは、契約の更新がないこととする旨の定めは、無効とする。 4 第一項の規定による建物の賃貸借において、期間が一年以上である場合には、建物の賃貸人は、期間の満了の一年前から六月前までの間(以下この項において「通知期間」という。)に建物の賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することができない。ただし、建物の賃貸人が通知期間の経過後建物の賃借人に対しその旨の通知をした場合においては、その通知の日から六月を経過した後は、この限りでない。 5 第一項の規定による居住の用に供する建物の賃貸借(床面積(建物の一部分を賃貸借の目的とする場合にあっては、当該一部分の床面積)が二百平方メートル未満の建物に係るものに限る。)において、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、建物の賃借人は、建物の賃貸借の解約の申入れをすることができる。この場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から一月を経過することによって終了する。 6 前二項の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。 7 第三十二条の規定は、第一項の規定による建物の賃貸借において、借賃の改定に係る特約がある場合には、適用しない。 6ヶ月前までに通知が必要 なお、契約更新した場合、以降は普通賃貸借契約と同じ扱いになってしまいます
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- dondoko4
- ベストアンサー率12% (1161/9671)
期間限定で貸すことなんですけど。 >大家の好きな時に退去させられるのですね? 已む得ない事情が起きたときに、退去勧告をした場合は、退去費用を出すのが通則になっています。更新時まで待てない場合ですが。
- oldrookie21
- ベストアンサー率20% (6/29)
「好きな時に」ではありません。猶予期間は6カ月です。一般的な定期借家なら基本的に貸し主、借り主双方共に契約期間中の中途解約は不可(双方で合意できれば可)。2年契約なら契約期間の2年を満了後、貸し主と借り主が合意すれば再契約もありえます(仲介を入れて契約すれば仲介手数料要)。
- titelist1
- ベストアンサー率25% (712/2750)
定期借家は旧借家法があまりに借家人に有利であるので、新しく作られた法律に基づくものです。私は借家人の住みたい期間を聞いて、その期間の定期借家契約にしています。たとえば5年間にするとその期間の更新料がないので借家人も有利です。6ヶ月前に明渡しの連絡をします。もちろん3年で出て行っても問題はありません。
6ヶ月前までに契約の終了を連絡することになっているはずです。
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2125/10785)
違います。 決められた期間だけ、借りるのです。 それが過ぎれば、必ず出て行く契約です。
お礼
どうもありがとうございました。
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どうもありがとうございました。