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借家が火災になったときの大家の責任、売却
父から一戸建ての借家を相続しました。築40年程度で、同一人に30年以上貸しています。この借家にはほとんど行ったこともありません。修理をしたこともありません。借家人が自分の家のように使用しています。私は火災保険に入っていません。契約書も作っていませんが、家賃は毎月納めてもらっています。 次の件について教えてください。 1.借家が火事になったり、崩れたり、瓦が飛んだりして他人に被害を及ぼした時、大家に責任はありますか? 損害賠償されたら、支払わなければならないケースがありますか? 2.この借家を売却するため、借り手に出て行ってもらうことはできますか?
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不動産賃貸業を営んでおります。 土地城の工作物(この場合建物)については、占有者(この場合借家人)の過失責任と所有者の無過失責任が関係します。 (1)のA 火事で他人に被害が及んだ場合 故意または重過失での失火でない場合、どちらにも基本的に賠償責任はありません。 (1)のB 崩壊して他人に被害が及んだ場合 占有者が第一次の責任を負い、彼に過失がない場合は所有者(質問者さん)が責任を負います。質問者さんの責任は無過失責任です。 しかし、実際に住んでいる人が崩壊に気がつかないというのはかなり不自然です。 さらに、借家人は善良なる管理者の注意をもって家を管理しなければなりません(ほとんどの契約ではそうなっている)ので、よほどのことがないかぎり、なにかあれば借家人の責任です。 しかし、質問者さんの場合、契約書がないということなので、結論がどっちに転ぶかは不明です。 (1)のC 風で?瓦が飛んで他人に被害が及んだ場合 完全な天災の結果ならどちらも責任を負いません。 天災でない場合は、前述のBと同じで、ほとんどの場合借家人の責任ですが、契約書がない今回に限っては (゜_。? (。_゜? (1)全体の注意 天災の結果の損害なのかどうかは、調べないとわからないことですし、借家人に責任がある場合でも実際問題として、借家人は財産をあまり持たないのが普通ですので、被害に遭った人は所有者を相手に請求してきます。 戦えば最終的には勝てるにしても、訴訟の相手になる覚悟は必要です。 (2) 債務不履行はないらしいので、建物が朽廃していなければ、法的には追い出しはできません。 築40年というと、かなり朽廃が進んでいると思われますが、借家人から全然苦情が来ていないらしいことなどを考えると、この場合朽廃はしていない(たぶん借家人が修理している)と思われますので、追い出しは許されないと思ったほうがよいでしょう。 もちろん、事情を話してお願いするのはかまいません。 また、相応以上の立ち退き料を払えば、立ち退き訴訟になっても勝てる場合はあります。が、この場合、かなり高額になりそうな感じです。 おそらく、借家人はかなりの費用をかけて修理しているはずですので。
お礼
丁寧なご回答どうもありがとうございました。