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一戸建借家の水漏れによる床の腐食の賠償責任

今回引越しするにあたり、現在の一戸建て借家の台所から、長期間にわたる水漏れが原因で、床材が腐食し、大家さんから床の張替工事代を請求するといわれています。 加入している学生生協の火災保険の借家人賠償責任保険で適応できないかを保険会社に照会したところ、凍結による破損とか原因と時期が明確でないものは該当しないとの電話での回答でした。 大家に対する賠償なのだから該当するのではないか?と納得がいきません。 また、他保険会社のパンフ等見てみると、水漏れによる損害を補償と書かれています、実際のところはどうなのでしょうか?同じような経験をされた方はどうでしたのでしょうか、教えていただければ助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

大学生協の火災共済ですね。   http://kyosai.univcoop.or.jp/topics/images/11-0309-02.pdf >大家に対する賠償なのだから該当するのではないか?と納得がいきません。    パンフレットに >>て法律上の損害賠償責任を負わなければならない場合  とあります。  大家さんと借家人のどちらに責任があるか明確にしなければなりません。質問者さまが水漏れに気がつかなかったということから、入居前から少しずつおきていたのかもしれません。  そうすると、質問者さまが賠償責任を負わなければならないかどうか難しいところです。    ところで、質問者さまは、「学生賠償責任保険」は加入していなかったのでしょうか?  こちらは、示談代行サービスがついています。  大家さんから、賠償を求められているとして、保険会社に相談することができます。  また、学生賠償責任保険に加入していない場合は、大学生さんですと未婚の別居で生計を共にする(仕送りをしている)として、ご両親の加入されている個人賠償責任保険を使うこともできる場合があります。 >他保険会社のパンフ等見てみると、水漏れによる損害を補償と書かれています、実際のところはどうなのでしょうか?  対応は同じだと思われます。  保険会社に直接問い合わせをしたのでしょうか?    全国大学生協共済生活協同組合連合会 0120-335-770  こちらで、相談に乗ってくれると思います。  損害保険に関する相談窓口・苦情紛争解決機関   http://www.sonpo.or.jp/useful/soudan/

p-pack
質問者

お礼

学生賠償責任保険には加入していますが、このような状況で相談ができるものとは思っておりませんでした、助言ありがとうございました。ともあれ、賠償責任があるかどうかがポイントのようで、生協にも相談しましたが、状況をよく判断しないと何とも言えないが、検討のテーブルには乗ってくれるようです。しかし大家さんがすでに現場を直しており、修復以前の写真をとっていないようで(これは私も失敗しました、その時は写真をとることを気が付きませんでした)、写真がないと判断できない模様で、保険対応は無理そうです。いい経験と思って今度の住まいでは十分注意します、それと管理会社が入っている貸家のほうがなにかと安心ですね、大家さん直接が管理している物件は今後避けたいと思います。

その他の回答 (5)

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.6

なかなか 対応に悩むケースですが 私ならば、 「判決が出てくれれば保険金が支払われるので  どうか訴訟を起こして欲しいのです。  でなければ、私も払う術がないモノですから、、 お手間を頂きますが、どうか訴訟の程、よろしくお願いいたします。」 と大家さんにお願いすると思います。

p-pack
質問者

お礼

まったく考えていない方法でした、まさしくこんな一手もありですね、恐れ入りました、ありがとうございました。

回答No.5

 No4です。追加     他の方も書かれているとおり、大家から請求があっても賠償責任があるか(支払いをしなければならないか)が問題になります。  保険会社としては、法律上の賠償責任がある場合に支払いますので、修繕費が不当に高い場合もありますので、請求額≠保険会社の補償額 とはなりません。  保険会社の言う、水漏れの時期が明確ではないから支払えないと言うのは、質問者さんに賠償責任があるかどうかはっきりしないために、問題になるのです。  法テラスや無料法律相談を利用して、貴方に賠償責任があるかどうかをはっきりさせることです。  学生生協の火災保険を契約している保険会社に「大家に賠償請求の訴訟を起こされて、判決により支払うことになっても、保険は支払われないでしょうか?」と確認してみましょう。  説明がわかりにくいようでしたら補足をお願いします。  

p-pack
質問者

お礼

回答者さんのとうり賠償責任があるかどうかとしての、時期の確定が必要なようです、借りた家の状況には十分注意して、何かあったら即家主・管理会社へ報告が原則を痛感しているところです、ご回答ほんとうにありがとうございました。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.3

法的な賠償があることは必要条件ではありますが、十分条件では ありません。 賠償保険で支払われるのは、法的な責任と同時に約款上の条件を 満たしているかです。 保険は偶然、外来、急激という基本条件を満たしていることが 必要です。 長年にわたって徐々に浸食したような事故は急激性がないので 保険では対象外です。 別の言葉で云えば、事故日が特定されないような事故は対象外という 事です。 水漏れの賠償は洗濯機のホースがはずれて階下に漏水したような ケースです。 この場合は事故日も特定され、急激性もありますので・・

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質問者

お礼

ありがとうございました、保険の仕組みが今回よくわかりました、以後十分注意します。

回答No.2

> 他保険会社のパンフ等見てみると、水漏れによる損害を補償と書かれています 階下への保障の場合が多いようです。 自分の部屋用には別途加入が必要だったりします。 まあ、まずは、水漏れの原因だね。パイプやシンクのつなぎ目からポタポタ洩れてるなら、借主に責任はなさそう。 逆に、シンクの手前に使うたびに水をこぼして放置していたなら、弁済は免れないかな? 仲介の不動産屋さんはいないの? 不動産屋さんなら、こういった場合の対処方法をいくつか知ってますよ。 (うまくだまして、両方からお金を取る業者もいますが)

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質問者

お礼

早めの回答ありがとうございました、そんなに数多く引越しとかしないので、こんな時には途方に暮れてしまいます、ご回答ありがたいです。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.1

う~ん それは借り主には賠償責任がないように思います。 借り主が気付くべき あるいは気付いていた水漏れを放置していたことが原因であるならば 賠償責任もあるかも知れませんが その辺りの事実関係次第ではないでしょうか? また、法的に明確な賠償責任が有る場合は 保険金は支払われます(金額は別として)

p-pack
質問者

お礼

早めの回答でほんとうにありがとうございました。

p-pack
質問者

補足

引越すまでわからなかっただけで、借りていた私が結果的に水漏れを起こしていたということです。 台所の下から水が漏れ、木製の床材が黒く腐食してしまっています。 水漏れの時期が不明であるから(いつごろからが不明だから)支払いに該当しないとのことです。 このような状況では保険は該当しないのでしょうか。 請求が高額になりそうなので心配なところです。

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