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家庭裁判所

離婚するときに養育費の額を公正証書に残したいんですが調停をしなくても、公正証書だけ作ってもらえるんですか? 費用はいくらぐらいなのでしょうか? あと離婚するにあたって他に決めておいた方がいいなど教えてください

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  • 783KAITOU
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回答No.3

 離婚の条件である養育費の支払いを確実にするための方法ですが、協議離婚の場合は、夫婦で話し合った金額を公正証書にすると良いでしょう。この場合(協議離婚)は、お近くの公証役場に行かれて「養育費の支払い」に関する「公正証書」をおねがいします。と、おっしゃれば「離婚給付公正証書」という名前の公正証書を作ってくれます。 協議離婚が整わず、調停離婚になった場合は、裁判所の担当になります。そして、協議が整えば、申し出によって「調停証書」の「正本」が作られます。その中にもちろん、あなたが希望された、強制執行付きの「調停証書」ですので、養育費の支払いが実行されなかった場合、裁判所に差し押さえを申し出られると、裁判を経ずして相手の資産を差し押さえできるようになります。 お気づきのように、養育費の支払いが滞った場合に強制執行できる書類を作る方法は、公証役場と家庭裁判所の2カ所あります。それぞれの事情によって行く先が違ってきます。協議離婚で合意した場合は、その合意事項を公証役場で、執行文付きの「離婚給付公正証書」を作成してもらう方法がひとつです。 もう一つの方法は、協議離婚が整わず、家庭裁判所で離婚調停になり、その結果、結論を見た場合は執行文付きの「調停証書」を作成してもらう。と、いう方法です。家庭裁判所に行って「公正証書」は、作ってくれませんので勘違いなさらないように。 公正証書の費用は、相手に支払ってもらう金額によって差が出てきます。養育費ですと一般的には2万円まで位の費用になるように思います。いずれにしましてもお近くの公証役場に電話でお尋ねになっておくと良いでしょう。丁寧に教えてくれますのでお尋ねになってみて下さい。

noname#183276
質問者

お礼

家庭裁判所では作れないんですね。初めて知りました 養育2万ぐらいなんですね↓ 2人て6万にしようと思ってましたが。 回答ありがとうごさいました

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その他の回答 (2)

  • ni_si_ki
  • ベストアンサー率19% (302/1586)
回答No.2

手数料令は、「法律行為に関する証書作成の手数料」「法律行為でない事実に関する証書作成の手数料」「認証に関する手数料」及び「その他の手数料」について、詳しい規定を置いており、計算の方式として、目的の価額により算定する方式、必要とした時間により算定する方式及び証書等の枚数により算定する方式を使い分けています。 ですので具体的な金額が分かりませんので、詳しく回答出来ません。 100万以下      5000円 100万~200万以下 10000円 200万~500万以下 11000万 もっと上の額もありますが、養育費ならここまで良いかと存じます。 今回は直接役人に事実を伝え作成希望ということなので、証書作成に別途費用が発生します。 費やした時間により計算されます。 1時間毎に11000円。 休日や午後7時以降の場合は更に加算されます。

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  • sachi7283
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回答No.1

調停をして、出来たら調停委員以外の専門家を雇って、公正証書を作った方が良いですよ。 調停委員は結構どっちかの味方になる事がありますし、素人だけだと抜け道が出来ます。

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