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家庭裁判所
783KAITOUの回答
離婚の条件である養育費の支払いを確実にするための方法ですが、協議離婚の場合は、夫婦で話し合った金額を公正証書にすると良いでしょう。この場合(協議離婚)は、お近くの公証役場に行かれて「養育費の支払い」に関する「公正証書」をおねがいします。と、おっしゃれば「離婚給付公正証書」という名前の公正証書を作ってくれます。 協議離婚が整わず、調停離婚になった場合は、裁判所の担当になります。そして、協議が整えば、申し出によって「調停証書」の「正本」が作られます。その中にもちろん、あなたが希望された、強制執行付きの「調停証書」ですので、養育費の支払いが実行されなかった場合、裁判所に差し押さえを申し出られると、裁判を経ずして相手の資産を差し押さえできるようになります。 お気づきのように、養育費の支払いが滞った場合に強制執行できる書類を作る方法は、公証役場と家庭裁判所の2カ所あります。それぞれの事情によって行く先が違ってきます。協議離婚で合意した場合は、その合意事項を公証役場で、執行文付きの「離婚給付公正証書」を作成してもらう方法がひとつです。 もう一つの方法は、協議離婚が整わず、家庭裁判所で離婚調停になり、その結果、結論を見た場合は執行文付きの「調停証書」を作成してもらう。と、いう方法です。家庭裁判所に行って「公正証書」は、作ってくれませんので勘違いなさらないように。 公正証書の費用は、相手に支払ってもらう金額によって差が出てきます。養育費ですと一般的には2万円まで位の費用になるように思います。いずれにしましてもお近くの公証役場に電話でお尋ねになっておくと良いでしょう。丁寧に教えてくれますのでお尋ねになってみて下さい。
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