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アパートの賃借人が破産した場合にはどうなりますか

harun1の回答

  • harun1
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回答No.1

>1)私(甲)が賃借人(乙)から預かっている敷金(賃料の2ヶ月分)はそのまま預かれるのでしょうか。 東京地裁の判例では敷金返還請求権は破産しても処分する必要がないとされています。 要は、破産しても賃貸借契約を解除して明け渡しをする必要がないので敷金はそのままです。 >2)過去の滞納(2ヶ月)があります。そのもらっていない家賃(2ヶ月分)の請求はできますか。 賃借人が滞納家賃を破産債務として届け出ていて免責許可の決定を受ければ、滞納している家賃も免責されます。滞納している家賃を請求しても支払う必要はないと言われればそれまでです。破産債権として届け出てなければ請求できます >3)今後の家賃は貰えますか。 今後の家賃は免責されていないのでもらえます。(賃借人が払えるなら) >4)賃貸借契約を解除して退去してもらうことはできますか。 賃貸借契約書に「賃料未払いは賃貸借契約を解除する」旨の条項があると思います。その場合には賃貸借契約を解除できます。家賃を滞納していれば、解約と立ち退きを求めることは普通のことですが、裁判所の決定を経ず自力で追い出しをする事はできません。

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