宅建の問題

このQ&Aのポイント
  • 未成年者の法律行為を法定代理人に対抗できないのは本当か?
  • 借金の債権担保と競落人の建物退去請求について
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宅建の問題

(正しいか、誤りか) (1) 未成年者の相手方が未成年者であることを知らなかった場合にでも、未成年者との法律行為を法定代理人に対抗することはできない。 (2)AはBから借金をし、Bの債権を担保するためにA所有の土地及びその土地の建物に抵当権設定の登記をした後、建物を期間3年でCに賃貸したが、その後抵当権が実行された場合、競落人DはCに対して直ちに建物からの退去を請求することができる。 (1)については、解答をみると誤りとなっているのですが、未成年者との法律行為は相手方の善悪問わず法定代理人は取り消せるはずなので、対抗できないのではないでしょうか? (2)については、解答をみると正しいとなっているのですが、直ちに退去を請求できるのですか? たしか、6ヶ月の猶予期間があったはずです。 それぞれ、教えていただけますと幸いです。 よろしくお願い致します。

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

(1) 相手方は期間内に未成の法定代理人に対して催告をします。     この時、法定代理人が当該期間内に確答しなかった場合は、     追認をしたとみなされます。     これで対抗できるので、誤り。 (2) 明け渡し請求そのものは、できる。ただし、     競売手続き開始前から使用しているので、     買受人の買受時から6ヶ月間、     明渡しが猶予されます。ので正しい。     賃借権は抵当権設定後なので、たとえ登記     したとしても、対抗できない。     よって、明け渡しを請求できる。     ただし、6か月の猶予期間が認められる。 で、どうでしょう?

shinyadesu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 返事遅くなり申し訳ございません。 よく理解できました。ありがとうございました。 お世話になりました。

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