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建物について法定地上権が成立するかしないか

ある問題集で、分からない問題がありました。もし解説していただける方がいらっしゃればお願いします。 「Aは土地を所有し、Bは同土地上に建物を所有していたが、Aが同土地に一番抵当権を設定した。その後、AはBから同建物を買いうけ、さらに同土地に二番抵当権を設定したが、まもなく一番抵当権が実行され、競落人Cが同土地の所有権を取得した。」 という問題なのですが、なぜこの場合法定地上権が成立しないのか納得出来ません。解説には、「後に二番抵当権が設定されたことによって一番抵当権の把握した担保価値を損なわせることは出来ないとして法定地上権の成立を認めない」とあり、評価云々が???といった感じです。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

>Aは土地を所有し、Bは同土地上に建物を所有していたが  Bが、A所有の土地上に建物を有していると言うことは、BはAの土地を占有することについて、なんらかの権原があるはずです。仮に使用借権だとすると、土地に設定された抵当権が実行された場合、その使用借権は、抵当権に対抗できません。つまり、土地の買受人に対して対抗できませんので、土地の買受人は、所有権に基づいて、Bに対して建物収去、土地明渡請求ができます。  そうしますと、一番抵当権者は、土地の買受人が建物収去、土地明渡請求ができることを前提に土地の担保評価をしたにもかかわらず、たまたま後で設定された二番抵当権のために法定地上権が成立するとすれば、その担保評価の前提条件が変わってしまい、一番抵当権者にとって不測の不利益が生じる可能性があります。  なお、Bの占有権原が、抵当権に対抗できる賃借権だとしても同じ事が言えます。賃借権は債権であるのに対して、地上権は物権ですから、一般的には、後者の方が価値が高くなります。言い換えれば、賃借権の負担がついた土地より、地上権の負担のついた土地の方が、価値は低くなりますから、一番抵当権者が賃借権の負担のついて土地として担保評価したにもかかわらず、法定地上権が成立するとすれば、一番抵当権者に予測できない不利益が生じます。  以上のような理由から、法定地上権の成立を否定しているのです。

yourvoice
質問者

お礼

くわしくおしえていただきありがとうございました!

その他の回答 (3)

  • kame1417
  • ベストアンサー率50% (81/159)
回答No.4

法定地上権は、民法の中でも珍しく「試験問題に回答するうえでは」理論も理屈もいらない単純箇所だと思います。 「抵当権設定当時に「土地」と「建物」の所有者が異なっていた」という事だけです。つまり試験の正解を見つけるうえでは単純に「法定地上権は成立しない」という事になります。 問題集を解いていれば分かると思いますが、このポイントだけ抑えて機械的に回答できれば、全部の問題に正解を導き出す事ができます。応用云々もない箇所です。 理屈にはまって難しく考えるよりは、機械的に理解して、法定地上権の問題はラッキー問題だと思って、さっさと別のカテゴリを勉強した方が「試験的には」圧倒的に有利です。質問者さんが実務を行うようになれば話は別ですけどね。 って回答になってないですね(笑)。 でも、今までも自分的に納得できない判例や先例が出てきたかも知れませんが、それらの根拠等を細かく気にしていては勉強も進まないのだと思います。「問題集やテキストには割愛して書かれているだけで、実際の裁判では壮大な人間ドラマがあったんだ」ぐらい思って割り切って結果として受け止めて勉強するのも、試験勉強のテクニックのひとつだと私は思っています。そうやって、勉強を進めていけば、多分今回の法定地上権の箇所も、いつかは下の回答者さんたちが書かれているような理論も分かるようになってくると思います。 それでは勉強がんばってくださいね。

yourvoice
質問者

お礼

ありがとうございます! テクニックで法定地上権は解けると思ったのですが、これとはまた違った問題で、 土地では無く、建物に一番抵当権を設定し~という似たような問題があり、どう違うのか分からなくなりました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

抵当権実行による競売では、買受人(競落人とは云いません。)は抵当権設定当時の状態で買い受けるので、今回は、抵当権設定当時は土地と建物の所有者が違っていたからです。 なお、法改正によって、本件のような場合は、土地と建物が一括して競売できるようになったので、このような案件はなくなりました。

yourvoice
質問者

お礼

ありがとうございました!時代遅れの問題の可能性ありですか?汗

noname#11476
noname#11476
回答No.1

法定地上権は土地と建物の所有者が同一であったかどうかがポイントで、一番抵当権設定時は異なっているので、そのままでは法定地上権は成立しない。 その後土地、建物が同一人の所有となり、その後設定された二番抵当権からみれば法定地上権は成立している。 が、一番抵当権の行使にまで適用するということは、一番抵当権は法定地上権が成立しない前提で設定されているのだから法定地上権が成立させるのは「一番抵当権の把握した担保価値を損なわせる」ことになり、おかしな話である。 ということではないかと。

yourvoice
質問者

お礼

ありがとうございました!

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