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解散時の債務保証

以前に知人の会社に代表取締役の名義貸しをしてしまいました。 その会社が解散することになったのですが、当時、私の名義で購入した備品等のローンの残が あります。 現任の代表取締役が、支払いを怠った場合。 当時の代表取締役である私にかかってくるのでしょうか? もし、債務がかかってくるとしたら、それを回避する方法はあるのでしょうか?

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  • aegis30
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回答No.2

No.1です。乏しい車両・法律の知識で回答致します。 車両の所有者が質問者様の名義になっているとのことですが、車検証の「所有者」の欄を再度ご確認ください。 車のローンが残っている場合、「所有者」はディーラーやローン会社名義になっていますので、「所有権」は質問者様には無く、ディーラーやローン会社でないと車の処分は出来ません。 知人が言ってるのはローン残金を全額払って所有者を自分に変更しないと、処分出来ないということです。 事前に知人との間で、車両は社有車として使用し、ローンは会社の代わりに質問者様に一時的に立て替えてもらいいずれ返すという契約書を取り交わしていれば、これまで払ったローンと残債を請求できます。口約束でも契約ですが、お金を取り戻すのは困難です。参考 http://questionbox.jp.msn.com/qa4007552.html 状況を推察すると、質問者様は社有車のつもりで使用していたつもりでも第三者からみると、単に質問者様がローンで車両を購入したと見られそうです。 1つの解決策として少なくともこれまでその車を使用していたのであれば、これまでのローンは自分が負担するので、残りのローンを知人もしくは知人の会社に肩代わりしてもらうようお願いすることでしょうか。ただ、これも契約書が無いと難しいかもしれませんね。知人に応じてもらえれば、ローンの契約書と知人を連れてディーラーもしくはローン会社へ行ってください。 知人が、もともとだますつもりだったのか、最終的には車を引き取るつもりだったのに状況が変わって出来なくなったのかで対応が大きく異なるかと思います。 また、法律カテゴリで質問されるともっと専門的な回答が得られるかもしれませんので、よろしければ状況を整理されてから質問してみてください。

その他の回答 (1)

  • aegis30
  • ベストアンサー率72% (42/58)
回答No.1

状況がいまいち分かりません。 資産は質問者様が購入され、ご友人の会社に現物出資したことになっているのか、ただ単に(無料で?)貸与したことになっているのでしょうか。 ローンの残高があるようですが、銀行と契約したのは誰でしょうか。ご友人の会社?それとも質問者様でしょうか? また、債務保証とありますが、借入金の連帯保証人にはどなたがなられているのでしょうか。 契約書、領収書、当時の会社の帳簿など探してみてください。

ghip
質問者

お礼

早々のご回答を頂きながら、お返事が遅くなりました。 申し訳ございません。 恥ずかしい内容ですが、詳細は補足に書き足しました。 ご助言頂けるのなら、宜しくお願い致します。

ghip
質問者

補足

内容の詳細は、社用車を購入の際に私がローン申し込みを行い、所有権を私の名前にしてしまいました。 名義貸しが終わり、車を返そうとしたら、「所有権がついているから、一括で払って自分名義にしないと処分できない」と言われ、今さらながら焦っています。 騙されたというには、あまりにも自分が無知でしたが、報酬もなく一時車を貸してもらっている程度の認識でした。

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