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有限会社の代表者責任範囲について教えてください

私は現在運営されていなかった会社を名義を変更して 有限会社の代表取締役になっています。 しかし取締役という名前貸しだけで実際は何もかかわっていません。 会社も去年9月から登記されましたが全く動いていない状態です。 しかし前取締役の方の時に負債があったらしく、現取締役である私に裁判所から返済の通知がきています。 私に名義貸しを依頼した知人とも連絡が全くとれず 会社を解散か倒産させたいのですが、どちらにしても返済義務はあるのでしょうか? また、その為の費用はそれぞれどのくらいかかるのでしょうか? 不安で不安で・・・ ご回答よろしくおねがいいたします。

みんなの回答

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.1

名義貸し? 代表権を譲り受けることによって、経営権を引き継いだ事になりますから会社に掛かる負債等の責任は代表権を持つ人の責任になります。 後は、弁護士とご相談下さい。

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