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会社閉鎖の際の取締役の責任
有限会社で資金繰りの困難さから会社を閉鎖することになりました。 資材及び電気代、営業車のガソリン代等(会社運営のための経費)の負債が140万ほどあります。 役員は3人です(専務取締役・取締役会長・代表取締役) 専務と会長は、閉鎖を決定した時点で役員からの辞職を言ってきました。 この負債について代表取締役のみが支払い義務を持つものなのでしょうか? 専務・会長の二人には支払いの義務はないのでしょうか? 宜しくお教えください。
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noname#5344
回答No.1
法律上は、「有限会社」の債務を「取締役個人」が負担する責任はありません。 会社の資産でもって返済を行い、返済を行えない場合には「破産」ということになります。 但し、取締役個人が「保証人」等になっている場合には、取締役としてではなく「個人」(保証人)として弁済する義務があります。 しかしながら「道義的責任」を問われる可能性があるでしょうし、会社組織とはいっても実際には個人と同じということであれば、その可能性が高くなるでしょう。 実際の会社がどのようなものであったのかがわかりませんので、具体的な相談はお近くの法律相談や弁護士さんに直接されることをお勧めします。
お礼
さっそく有難うございます。 結局、専務・会長は会社負債からは 辞表を提出することにより、 逃げることが出来ると言うことでいいのでしょうか? 破産手続きを行わない場合、どうなるのでしょうか?