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有限会社の取締役の責任範囲(長文です)

ある有限会社から、取締役の1人になってほしいという依頼を受けました。 その会社の取締役は、A、B(Aの妻)、C(Aの子)、D(Aの親)です。 Dが高齢で取締役としての資格がなくなるため、僕に取締役として名義貸しをしてほしいという依頼を受けました。一定の名義代も支払う予定だという前提です。 (Aの話では、取締役(監査役等も含め)として、最低4人の名前が法律上必要だということです) 僕が調べたところによると、会社法では有限会社の取締役は最低1人でよいともありました。また、有限会社の取締役は、その会社が事業等で失敗した際、その負債にたいして実質的に無限責任が生じるともありました。 Q1.現行では、有限会社として成立するためには、本当に最低4人の名義が必要なのでしょうか? Q2.もし、その会社が立ち行かなくなった場合などに、僕自身が取締役の立場であったら、責任の範囲は僕の資産すべてということになるのでしょうか? 会社法などに詳しい方、ぜひご回答をお願いします。

みんなの回答

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

A1.有限会社法及び会社法では、取締役は最低1名置けばよいことになっています。もっとも、取締役会設置会社では、取締役が3名以上必要ですが、特例有限会社は取締役会設置会社ではありませんので、法律上は取締役は最低1名いればよいです。  なぜ4名以上必要なのかは、定款でそう定めているからなのか、あるいは、何か許認可の条件などによるものなのか、これだけの情報では判断できません。 A2.会社の債務は会社が負うべきものであり、取締役は会社と別個の人格ですから、連帯保証人になっていない限り債務を負いません。  ただし、取締役は善良なる管理者の注意をもってその職務を遂行すべき義務があるのですから、たとえば、事業の失敗による原因が会社を代表する取締役の放漫経営によるものであり、取締役である御相談者がその問題の取締役を監視すべき義務を怠り、それにより放漫経営を放置あるいは助長したとすれば、株主又は、第三者から損害賠償請求される可能性はあります。  実際にそのような事態になるかどうかは別として、名前を貸すというのは経営にタッチしないと言うことですから、それ自体、善管注意義務違反であるということを認識して、取締役を引き受けるかどうかよく考えてください。

  • kasutori
  • ベストアンサー率26% (308/1163)
回答No.1

有限会社は現行法では特例有限会社として株式会社の特例です。 Q1・?どんな会社を作りたいんですか?    てか、現行では有限会社はつくれません。 Q2・当然。でも有限責任です。だから有限会社です。 会社法で書いてある1人ってのは、設立発起人の規程だと思いますよ。 会社法に書いてある無限の責任を負う取締役ってのは、合名・合資会社の直接無限責任社員だと思います。

aloeloe
質問者

お礼

ありがとうございました。 会社法に書いてあるのは設立発起人というものの規定なんですね。 参考になりました。

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