青色申告と専従者給与についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 青色申告についてわからないことがありまして質問します。家族で行っている事業で、事業所得が900万円ある場合、青色申告をした方が税金上有利と考えています。
  • 1.専従者給与の届出を税務署に出す際、妻と子2人に渡す専給与金額をいくらにすればいいのか迷っています。それとも家族4人でやっているので、900万円÷4人=225万円を各給与金額とした方がいいのでしょうか? 2.1.の場合、妻と子2人に各300万円という専従者給与の届出(つまり、私の事業所得は0円)を出した場合、税務署からNOと言われるのでしょうか? 3.一度、専従者給与の届出を税務署に出すと、その後数年後に事業所得がたとえば2000万円に増加しても、一度届出した給与金額の訂正はできないのでしょうか?それともその事業年の3月15日までに再度届出をすれば、その事業年から専従者給与金額を増やすことは可能でしょうか?
  • 4.ある年の事業所得が200万円に減ってしまった場合、それでも妻と子2人に各200万円ずつ給与を渡したとして、私の所得が△400万円であったと損失申告していいのでしょうか?その場合、来年度以降に損失を繰り越してもいいのでしょうか? 5.新規に事業を始める場合、2ヶ月以内に専従者給与の届出が必要とのことですが、その事業がどのくらいの収益がでるかわからないと思います。その場合、家族に払う専従者給与の額は、事業所得の見込みから換算して書いていいのでしょうか?その後、事業が見込みよりも不振だった場合、家族に専従者給与を渡すと、自分の事業所得はマイナスとなりますが、税務署から届出の額を訂正するように言われることはあるのでしょうか?(その年はすでに家族へ給与が支払われているので、来年からの給与についてです。)
回答を見る
  • ベストアンサー

青色申告について

 青色申告についてわからないことがありまして質問します。  家族(私・妻・子2人(成人)の計4人)で行っている事業で、事業所得が900万円ある場合、青色申告をした方が税金上有利と考えています。 1.専従者給与の届出を税務署に出す際、妻と子2人に渡す専給与金額をいくらにすればいいのか迷っています。何か妥当な金額の算出方法はあるのでしょうか。それとも家族4人でやっているので、900万円÷4人=225万円を各給与金額とした方がいいのでしょうか? 2.1.の場合、妻と子2人に各300万円という専従者給与の届出(つまり、私の事業所得は0円)を出した場合、税務署からNOと言われるのでしょうか? 3.一度、専従者給与の届出を税務署に出すと、その後数年後に事業所得がたとえば2000万円に増加しても、一度届出した給与金額の訂正はできないのでしょうか?それともその事業年の3月15日までに再度届出をすれば、その事業年から専従者給与金額を増やすことは可能でしょうか? 4.ある年の事業所得が200万円に減ってしまった場合、それでも妻と子2人に各200万円ずつ給与を渡したとして、私の所得が△400万円であったと損失申告していいのでしょうか?その場合、来年度以降に損失を繰り越してもいいのでしょうか? 5.新規に事業を始める場合、2ヶ月以内に専従者給与の届出が必要とのことですが、その事業がどのくらいの収益がでるかわからないと思います。その場合、家族に払う専従者給与の額は、事業所得の見込みから換算して書いていいのでしょうか?その後、事業が見込みよりも不振だった場合、家族に専従者給与を渡すと、自分の事業所得はマイナスとなりますが、税務署から届出の額を訂正するように言われることはあるのでしょうか?(その年はすでに家族へ給与が支払われているので、来年からの給与についてです。)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

青色専従者給与額は、事業主の収入などから逆算するものではないですね。 奥さんと全く同じ年齢、能力がある方を一般から募集して使用する場合に、支払う額という考え方をします。

関連するQ&A

  • 青色申告の専従者給与について教えてください。

    数年前から妻と二人で事業をしています。まだ事業が軌道に乗っておらず、収入は少ないのですが、青色申告事業者の届出をし、妻を青色事業専従者として届出し、専従者給与を年102万円で届出しております。実際にはまだ収入が少ないので、今までは専従者給与を38万円だけ出して経費にしていました。今年の確定申告では専従者給与を78万円で出そうと思っています。38万円だと基礎控除で非課税ですので、今まで妻は確定申告をしなかったのですが、78万円だと基礎控除を除いた40万円の所得に10%が課税されるので、確定申告をしないといけないのでしょうか。去年、妻には他に収入はありません。

  • 確定申告における青色専従者給与の扱いについて

    確定申告における青色専従者給与の扱いについて悩んでいます。去年の1月27日に「青色申告承認申請書」を、同年3月9日に「青色事業専従者給与に関する届け出書」を税務署に提出した青色個人事業者です。 今、確定申告書の仕上げにかかっているこの段階で、ネットでいろいろ調べているうちに、「給与支払事務所等の開設届出書」を「青色事業専従者給与に関する届け出書」と併せて提出し、毎月源泉徴収所得税を納付すること、ということを初めて知りました。 先ず、税務署に「青色申告承認申請書」を提出したときには、専従者に給与を支払う場合は、「青色事業専従者給与に関する届け出書」を提出するようにとその用紙を渡されただけで、源泉徴収の話は一切ありませんでした。(ただ、「個人事業の開業届出書」の中の、<給与等の支払い状況欄>に専従者給与を支払う内容のことを記入して去年の1月27日に提出しているので、「給与支払事務所等の開設届出書」は提出しなくて良いと他のサイト http://allabout.co.jp/gm/gc/297389/ には書いてありましたが、)いずれにせよ、税務署から源泉徴収に関する納付書や、所得税源泉徴収簿等の書類は送られて来ていません。当然、源泉徴収所得税も納付していないし、年末調整も実施していません。ここで悩んでいるのが、この状態で、青色専従者給与をまともに経費として認めてもらえるものでしょうか。また、このことがネックになり経費として認めてもらえなければ、今からでも税務署に掛け合って青色専従者の給与額で経費として認めてもらえるでしょうか。もしだめであれば、青色専従者給与を経費とすることを諦め、配偶者控除の38万だけ控除することでしか処理できないものでしょうか。悩んでいます。どなたかよいアドバイスをお願いします。 専従者は妻で、書類には給与額は月100,000円と申告していましたが、実際には月80,000円しか払えていません。

  • 青色事業専従者給与と配偶者控除

    私は、今年の1月に小売業を開業し、青色の届出と妻の専従者給与を月20万円とする届出を税務署に提出してあります。 しかし、事業が思わしくなく妻に給与を支払うことができなかったので帳簿上も専従者給与の計上をしておりません。 この場合に次の3点の質問がありますのでよろしくお願いします。 1.このまま19年中に専従者給与の支払いをしなかったときは、妻を配偶者控除を適用して申告できますか 2.今年12月に10万円の専従者給与を支払った場合は、妻を配偶者控除を適用して申告できますか 3.今年12月に10万円の専従者給与を計上したが未払いであった場合は、妻を配偶者控除を適用して申告できますか

  • 青色申告の事業主が引越しする場合は?

    夫は2年ほど前から青色申告で個人事業をしています。 妻は今年から青色専従者になりました。 つい先日、青色専従者に関わる手続きとして、 (1)青色事業専従者給与に関する届出書 (2)給与支払事務所などの開設届出書 (3)源泉所得税の納期の特例に関する申請書 を税務署に提出してきました。 来月確定申告したあとすぐに、隣の県に引越しをすることになっているのですが、その場合、何か税務署に提出する書類はありますか? (特に、上の(2)は変更届を出す必要があるように感じますが・・・。) 普通のサラリーマンが引越しするときと同じように、市役所に転出届を提出するだけでよいのでしょうか? どうぞ宜しくお願いいたします。

  • 不動産所得での専従者給与(青色申告)

     個人で、事業規模の不動産所得があり、配偶者へ専従者給与を月8万円(年100万円以内)程度払うことは、実際のところ、税務署から否認されないのでしょうか?  不動産所得の労働の対価なんて、どう言い訳しようが、実際のところ何もやっていないのが、実情だと思いますが、それはそれで、通ってしまうのでしょうか?  事業規模、青色申告、届出、実際に支給、実際の労働の対価として見合う金額など、税務上の条件は理解しています。  

  • 青色専従者給与について

    こんばんは、質問させて頂きます。 個人事業主ですが、妻を専従スタッフとして青色専従者給与の対象にしたいと思います。 専従スタッフにしてしまうと、扶養からはずれてしまうのですが、 http://allabout.co.jp/gm/gc/296912/2/ 現在こちらを参考にしているのですが、下記の文にある「給与の金額より所得控除の金額の方が高くなる場合は」 の所得控除とは何を指しているのでしょうか? ----------------------------- 注2)青色申告の場合は、家族への給与が全額必要経費となります。しかし、扶養家族から外れるため、所得控除が無くなります。給与の金額より所得控除の金額の方が高くなる場合は、節税対策からすると逆効果となりますので比較検討が必要です。 ----------------------------- 月に約50万の事業所得で妻への給与は8万円を想定しています。 算出方法について悩んでいるので、もしよろしければアドバイスをいただけないでしょうか? 何卒宜しくお願い致します。

  • 青色申告の事業専従者控除について

    どなたか青色申告について教えてください。 夫の個人事業を今年から手伝っています。夫は青色申告をしているのですが、私の青色事業専従者給与の届出をするか、迷っています。私の給料は、所得税などが発生しないように104万円以下にしようと思っています。それでも、源泉徴収などの事務処理は必要なのでしょうか。 もし必要な場合、面倒なので、事業専従者控除の86万円で処理しようかと思っています。この金額は白色の場合と同じでこの控除をする前の所得を2(私以外は専従者はいません)で割った額と86万円の少ない方の適用なのでしょうか。

  • 年末調整 青色申告

    昨年より個人事業主をしています。 昨年は青色申告にて申告しましたが、給与は支払っておりませんでした。 店は妻と息子にも手伝ってもらってますので、今年はそれぞれ月5万円を給与にしました。 会計・税務上それぞれどのような手続きが必要なのか、教えて頂ければたすかります。 ・昨年「青色事業専従者給与に関する届出書」を妻に5万で提出済み。  源泉徴収や年末調整などなにか手続きがひつようでしょうか? ・同居の息子は家業手伝い以外の職にはついておらず、店番など手伝いをしてもらっています。  息子にも月5万の給与を渡していたのですが、こちらは「青色事業専従者給与に関する届出書」をしていません。  源泉徴収や年末調整などなにか手続きが必要でしょうか?  簿記について本などで勉強しながらなんとかかんとかやっています。  よろしくお願いします。

  • 青色申告 専従者

    お世話になります。 現在、青色申告にて専従者として家族を2名届出してあります。 来年度よりこの2名を専従者から外す予定でおりますが、この場合の届出は 「青色事業専従者給与に関する届出(変更)」用紙でいいのでしょうか? また、その際、どの欄に記入すればよいでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 青色申告専従者です。確定申告で悩んでいます。

    私の主人は事業を営んでおり青色申告をしています。 私も仕事を手伝っていますので昨年までは専従者控除を受けておりましたが、今年から空いた時間を利用しパートをしています。パート収入は約90万。源泉もわずかですがされています。年末調整は自分でするので断りました。今年の専従者分はまだ考え中です。 次の疑問に答えて頂きたいです。 1.給与所得は90万円-(給与控除65万)で25万の申告でよいのか? 2.夫の専従者の控除分は私の事業所得として申告すればよいのか? 3.また、1と2(給与と専従者分)を足して控除した金額が0になる場合確定申告はしなくてよいのか?(源泉分はほんとにわずかなので返ってこなくてもよい) どうしてよいか判らず大変困っております。 よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう