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青色申告と専従者給与
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NO1です。 「妻に96万円(8万円×12ヶ月)程度専従者給与を支払った場合、妻に関しては確定申告をしなくてもいいのですね」 妻には給与として払ってるのです。給与所得者は支払者が年末調整することで確定申告は不要です。 もう一つ。失礼ながら。 回答をつけた人に「ついでにもう一つ」と質問返しをするのは、控えた方が良いと存じます。 理由を述べておきます。 1「回答をつけたら、もう一つ、もう一つ、これもあれもと追加で質問がされる。面倒だからもう回答をしない」とされてしまうと「それっきり」になってしまいます。そして、そのような追加質問には2の理由で回答がつきにくいです。 2 質問者と特定の回答者との「質疑応答」になるので、他の回答者が「それはこうですよ」と口を挟んでの回答をしてきません。横レスといわれて「私たちの話に入ってこないでくれ」と言われるマナー違反に当たるようです。 第二の疑問「専従者は確定申告をしなくて良いのか?」は新しい質問としてされるとベストなのですね。 今回は私が回答させてもらいました。
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- hata79
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専従者本人の限界税率の方が事業主より高い状態でなければ、まずは節税できてます。 103万円の扶養控除の壁は専従者では考えなくて良いでしょう。 住民税のことを考えると98万円(基礎控除が市によって違ってるところがありますので、各市に様確認)以下にしておけばよいです。 限界税率とは。 所得が195万円までは所得税率は5%ですが、それを超えた部分は10%になるという方法を超過累進税率といいます。 事業主の節税をするために専従者給与を多く払った結果、妻の限界税率が10%で夫は5%だというなら、意味がありません。 事業主と専従者給与の限界税率が同じようにするのが「負担税額」の計算だけみたら理想です。 気をつけないとならないのが、専従者給与は「その人間と同様の能力を持った同年代の人を雇ったとした場合の相場」が給与額の相場です。もちろん業務の内容も算定の基準になります。 限界税率が33%だという事業主が妻に専従者給与を800万円払ったとしたら、本当にそれだけ払うだけの仕事をしてるかどうかが問題になるでしょう。 つまり「節税のため」に支払額を決めるのではなく、実際にそれだけの働きがある場合に支払うというのが原則的な考え方だということです。
補足
ありがとうございました。限界税率の考え方が理解できました。あと一点、お尋ねします。例えば妻に96万円(8万円×12ヶ月)程度専従者給与を支払った場合、妻に関しては確定申告をしなくてもいいのですね? よろしくお願いします。
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