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福利厚生費で処理していた残業時の食事代について

過去に福利厚生費で処理していた残業時の食事代が現金で支給していたため、税務調査において給与手当の一種とみなされ源泉税の追加納付を要求されたのですが、この追加納付額はあくまで支給を受けた社員が負担するものですから会社は立替金で処理をしておき、後から会社は社員からお金を徴収することになると思いますが、もしこの支給を受けた社員がすでに会社をやめている場合はどうすればよいのでしょうか?どうぞ教えてください宜しくお願い致します。

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

>この追加納付額はあくまで支給を受けた社員が負担するものですから そうとも言い切れません。第一義的には、会社に源泉徴収義務者としての負担義務があります。ただ社員に対して「会社が源泉徴収を忘れていたので、ひとまず会社が立替えて納税しておきました。だから、会社に払って下さい。」と頼むことはできます。しかし社員が「なぜ、私に無断で立替えたのだ。私は確定申告をして、納税したのだから、私は知らんよ。」と言ったら、それまでですね。 だから立て替える前に、事前に社員の了解を得るべきでしょう。 >もしこの支給を受けた社員がすでに会社をやめている場合はどうすればよいのでしょうか? 源泉徴収を怠った会社の落ち度ですから、会社が負担しなければならないでしょう。しかし一応、退職した社員に連絡をとって「会社が源泉徴収を忘れていたので、ひとまず会社が立替えて納税しておきました。だから、会社に払って下さい。」と頼んでみてはどうですか。ダメモトで。

yamaren
質問者

お礼

ご回答有難うございます。大変勉強になりました。これを参考にしながら仕事をしていきたいと思います。ありがとうございます。

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