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社員の問題ある言動に対しての減給
とある事務社員がいじめ、社長に対する不適切な対応、お客様に対する悪い対応にたいして、減給をしたいと思います。 3か月以内とかじゃないとだめなのですか?
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労働基準法 第91条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、 その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、 総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を 超えてはならない。 一応、こういう法律がありますが (1)就業規則に明記してあること。 (2)その社員の非行が、減給に値するものであること。 が要求されます。 http://www.sr-muraoka.com/r7-genkyu.html
その他の回答 (2)
各企業内部の勤務規定などにおいて取り決めることです。 法律に関する事案ではありませんが、労働基準局は厳しい査定を致します。
- marcy1
- ベストアンサー率27% (96/346)
要所要所で改善指示とか改善命令をしているでしょうか。 また、減給できる範囲もきまっているので、その辺がど うか、就業規則等で、制裁処分についての記述があるか。 そのへんとのつじつまが合うか。
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