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減給について教えてください。

減給について教えてください。 友人が飲食店で働いております。 しかし、昨日社長から30000円超の減給を言い渡されたそうです。 理由は、お店で出すジュースを瓶からペットボトル2lにするように言っていたのに、しなかった。 だから損失額30000円超の減給と言われたそうです。 ジュースの件なのですが、友人自体初耳で、事務員さんにも聞いたらしいのですが、聞き覚えがないということでした。  このような条件で減給とは不当ではないでしょうか?? それも、給料総支給額30万円にも満たないのに 3万円はあまりにも大きくないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

懲戒処分、制裁としての減給を行うためには、 ・就業規則で懲戒規定が整備されている。 ・そういうミスが起きないよう、連絡を書面で行い記録に残すとか、会社側が問題解決のための努力を行ってきた。 ・ミスに対して、口頭注意、書面注意、始末書提出など実施したが、当人の責により改善しなかった。 などが必要です。 また、減給できる金額も、20日勤務、賃金が30万円だとして、1日の賃金が15,000円なら、その半額の7,500円までです。 労働基準法 | (制裁規定の制限) | 第91条 |  就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。 制裁ではなくて、損害賠償請求だって事なら金額についての制限はありませんが、普通は減給なんか行うよりも遥かに条件は厳しくなります。 それこそ、繰り返し減給、出勤停止などの処分、配置転換なんかの措置を実施して来たが、それでも改善しなかったとか。 また、損害賠償請求する場合には、賃金との相殺、天引きは労働者の同意なしには出来ません。 -- 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ相談する事をお勧めします。 組合がない、まともに機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してください。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 差し当たり出来る事として、トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などをガッツリ記録しておくと良いです。 ペン書き、ページの入れ替えのできない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると、信憑性が上がります。

aoi1234567
質問者

お礼

詳しく教えていただきありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.3

これは 賃金の支払い原則 全額払うという法律に違反する可能性があります。 つまり賃金は全額払い 損害賠償はその責任を明確にした上で請求するというものです。 この場合あなたの責任が100パーセントでなければならないだけではなく  (車の事故と同じ考え方そうでなければ過失相殺がある)使用者責任 として 労働者からも利得を得ている観点から その金額が妥当かどうか? その金額を本当に店が損したといえるのか? 因果関係と損失額は明確なのか? 算定基準を示してもらうべきです。 賃金未払いの請求 次に 支払いの賠償責任について 過失故意 違法性な利益侵害 損失額の確定 因果関係の立証 裁判ではないから厳密には無理でしょうが少なくともそれを聞いて回答を得ることは出来ます その上で考えても良いでしょう 労働基準監督署でその回答を持って相談しましょう。

aoi1234567
質問者

お礼

ありがとうございました。 とても感謝しております。

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

ベースアップは何も言わないが、ダウンは承服できない。だったら、転職です。不当だろうとなんだろうと、文句があるなら辞めろ・・・ですから、喧嘩しても勝ち目はありません。労働組合も無ければ尚更です。

aoi1234567
質問者

お礼

回答ありがとうござました。

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