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これは不当な減給でしょうか?
営業の仕事をしています。 会社全体の業績は順調でかなりの利益が出ています。 そのなかで成績の悪い営業社員の給料を成績が上がるまで 減給すると言う通達があしました。 内容は「営業手当て25000円カット」 営業ガソリン代「35000円⇒10,000円」 実質5万円の減給です。 それまでの給料は支給で320000円 (基本給195000円+手当) 全体の営業社員の3割近くがこれに当てはまると思われます。 原因は営業マンを増やしすぎたため 会社全体での売り上げは伸びているのに 一人当たりの受注額が減ったことが考えられます。 これは不当な減給になるのかを教えてください。 また何か対応方法がないかどうか教えてください。 ちなみに会社の就業規定には会社の都合で減給できると書いてあります。 しかし、就業規定の決め方が労基法違反でいい加減な決め方をしていることが先日分かりました。
- dendenji
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- 87miyabi
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就業規則に変更することがあると書いてあるから、 一方的な通達ということなのでしょうか。 大きな会社ならば就業規則変更として労働基準監督署に届けている 可能性もありますね。 どちらにしろ、争うことは十分できますので、 仲間を募って交渉したらいかがでしょうか。
- 87miyabi
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法律版ですので、法的な回答をいたします。 まず、就業規則の変更による減給ならば 「不利益変更」にあたります。 つまり、原則として合意によってしか減給できないのですが (労働契約法8条9条)、所定の要件を満たせば(同10条)一方的に 不利益変更することができます。 就業規則の決め方自体は、この変更の有効性判断の一要素となると 解釈されています。 争うのでしたら、合意書などにはサインをせずに同意しないと 明確に意思をしめしましょう。 なお、労基法91条は懲戒に関する規定ですので一般的な減給には適用されません。
- v008
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就業規則は労働基準監督署に届出をしているはず。労働基準法に違反するのであれば、告発すべきでしょう。告発先は事業所所轄の労働基準監督署です。問題があれば勧告があり、問題が発覚すればさらに告発されます。 人事権は会社にありますので自治権人事権の範疇であれば 手続きが正当であれば合法とみなされます。
補足
ありがとうございます。 就業規定がいい加減だと言う理由は最近自分が上司に 架空の書類を作らされました。 (営業所で会合を開き自分が社員半数の挙手によって代表になったと言うような書類です)実際は会合などやっていません。 そのとき署名捺印させられた就業規定改定の内容は分かりません。 読もうとしたら「たいしたことない」と言われ読めませんでした。 それで以前から就業規定で決められている会社の都合で減給できる蚕に出来るなどの内容もいい加減ではないかと思いました。
- usami33
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減給の判断に関しては、各社の就業規約に従うしかないようですが、減給額の上限は法律で決まっています。 「賃金の総額の10分の1を超えてはならない。」(労基法第91条) 貴殿の場合は明らかにこの限度額を超えているので、違法といえるでしょう。 ただし、これを会社に訴えたら、間違いなく会社に居づらくなりますよ。 今の不景気では再就職は難しいですものね。 解決策としては、匿名で労働基準局に申し入れするとか、組合があれば組合に申し入れするとよいでしょう。 しかし、これらの機関も早々暇ではないので、匿名の場合、相手にされない可能性が大きいですので、根気よく何回も申し入れしてみてください。
補足
ありがとうございます。 10分の1を超えてはならないという賃金は ガゾリン手当てなども当てはまるのでしょうか? 確かに訴えたら間違いなくいずらいですね。 組合は残念ながらありません。 大手の会社なのにこんなにいい加減とは思いませんでした。 昨年の売上高2000億円以上 経常利益150億以上の他から見れば優良企業なのに、、、、、 ちなみに営業マンの半分が冬のボーナスありません。 昨年以上に売り上げがあるのに、、、、 すみません愚痴っぽくなりました。 業界名とか会社名を書くと分かってしまうので書きません。
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