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減給について

こんばんわ 減給について質問です ・会社としては、今年4月から管理職以上を除くベースアップ3000円を公表しています(収入増のため、社員のモチベーション向上のため) ・私は一般社員であり、管理職ではありません ・給与の規定では、4月に給与の改定を行うとのみ記載してあります ・今年の4月から、5000円の基本給減給されていました ・降格・処罰等の人事はありませんでした ・会社からは減給となった理由は説明ありません 給与改定前はベースアップとしてモチベーションが悪くなかったですが、実際には減給されていたため、モチベーションは転落しています。 このようなことは通常あるのでしょうか? 会社への減給となった理由説明を要求することはできるのでしょうか?

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.5

査定によって減給できるのは年俸制のような特別な場合や、事前に規則で絶対額が確定していない一時金の査定部分などだけであり、定期賃金を会社の一方的な査定だけで減給するのは違法です。 査定で変更できるのは昇給の幅だけです。

noname#235638
noname#235638
回答No.4

これは、要求できるか?ではなくて 要求しないとダメですね。 法律がどうなっているか?とかではなくて 個人で要求しないとダメ。 たとえば・・・ 人事評価が8,000円下がった しかしベースアップが3,000円だから 合わせてマイナス5,000円で済んだ ・・・このような考えもあるのでしょうが 本人に事前に下がりますよ!という確認や 同意を求められたことは、ないのでしょうか? 場合によっては、賃金の一部不払い も視野にいれて、ソコは会社に要求しないとダメです。 賃金トラブルかも?しれませんし、要求して 満足な回答が得られないのであれば 労基法違反、も考えて それなりのところに相談する。

sakio_1976
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 人事に確認しましたが、 > 給与の減額は懲戒処分や業績の悪化だけではなく、 > 年に1回の給与改定時の査定によってもあり得ます。 > これも正当な理由の一つです。 とのことでした。 詳細を要求しましたが、 > 人事部では給与改定時の結果に至った具体的な理由を > その結果に紐つけて個人別に記録していません。 とのことでした。 その後、社長より、あなたは査定が低かったから減給になった、と言われました。 社内規定上では、確かに4月の給与にて査定を行う旨は書いてあります。 事前には説明ありませんでした。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

不利益変更は労働者個別の同意を必要とします。 就業規則の変更ではないので、労働者代表のみでは不可です。

sakio_1976
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 社内規定上は、4月の査定にて給与の変更ある旨が記載されています。 ただ、減給がどのような基準でどのような学がされるかは読み取れませんでした。 不利益変更について、いろいろと調べてみたのですが、よくわかりませんでした。 ご教授いただけたら幸いです。

回答No.2

まずは、減給になった理由を会社に確認してみることですね。会社の単純ミスかもしれませんよ。

sakio_1976
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確認したところ、査定に伴う給与改定であるため、合法的なものである、との回答がありました。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> このようなことは通常あるのでしょうか? 懲戒での減給でなく、いわゆる賃金カットまたは賃金支給額の減額(不利益変更)ですが、労使の合意があれば可能です。 極端な話、従業員の中で会社よりの誰かが労働者の代表だってことになっていて、会社と合意してたとかなら一応法律的には問題なかったりします。 労働基準法 | (賃金の支払) | 第24条 |  賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、~場合においては、通貨以外のもので支払い、また、~労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 労働契約法 | (就業規則による労働契約の内容の変更) | 第9条 |  使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。 | 第10条 |  使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。~ > 会社への減給となった理由説明を要求することはできるのでしょうか? OKです。 減給の対象となってるのは質問者さん一人だけなんでしょうか? 個人で行動するよりは、職場に労働組合があるならそちらを介して対応するのが良いです。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Employment_and_Work/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 最終的には、そういう団体の支援を受けるなどして労働組合を立ち上げし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。

sakio_1976
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 労働者の代表者が合意していれば問題がないのですね、ということはだれが代表者であり、どのような旨で合意したのか確認してみたほうがいいのですね。 減給となった理由は、査定に伴うもの、とあり、査定内容は公開しない、と社内規定に記載ありました。 他のHPを確認しましたが、人事査定は公開する必要がない、との記載もありました。 減給の対象が私一人かはわかりません、ただベアを約束している以上は大体の社員は減給とはなっていないかと思います。 なお、会社には組合は存在していませんので、ご提示いただいた団体に相談してみたいと思います。

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